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闘うジャーナリスト・佐々木奎一がゆく! ワーキングクラスの被抑圧者たち 第8回

まんだらけ、違法就労訴訟で敗訴!長時間の強制タダ働きの実態が露呈

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 期日までにカウントが間にあわない時には、定休日に3〜4時間、タイムカードを押さずにタダ働きで出社することもあったという。これは社内で「ゆうれい」と呼ばれていたようだ。

 棚卸しの前夜には、午前2時〜3時くらいまで毎回徹夜で作業をして、遅い夕食と仮眠を取り、7時ごろからカウント作業。カウントが一通り終わると、最初のカウントが合っているのか、リカウントをする。棚卸の時期は、10~14日の連続勤務が当たり前だった。

 こうした会社の対応に不満をもった万田氏は、11年3月末に会社を辞めた。その後、万田氏は会社を相手取り、未払いの残業代229万46円と、付加金219万46円の支払いを求める訴えを東京地裁に提起した。「付加金」とは、労働基準法114条に基づき、未払い金に対して会社側が「倍返し」で支払うペナルティのことだ。

 その一審判決が12年11月16日にあった。判決で東京地裁民事11部の光本洋裁判長は、「被告においては、店舗スタッフの人員が不足しており、特に、原告が主に勤務していたコンプレックス館■階(※数字は伏せる)のフロアにおいては、それが顕著であって、恒常的に所定終業時刻後の時間外労働が行われていた」と断定。

 棚卸についても「コンプレックス館、池袋店においては、3月及び9月に棚卸しを行うこととされており、棚卸しの日が近付くと、従業員には、倉庫の品物のチェックの状況によって繁忙な状況が続き、少なくとも棚卸しの日の前の日には所定終業時刻後、翌早朝まで勤務を行うことが常態化していた」と指摘。

 結論として、「被告は、原告に対し、223万3,606円を支払え」(未払い賃金)、「被告は、原告に対し、210万8,165円を支払え」(付加金)と命じた。原告万田氏の完全勝訴判決である。

 まんだらけは、売上高86億円、経常利益7億3千万円(11年10月1日~12年9月30日)と業績も絶好調。ただ、その利益のかなりの部分が、日本の誇るオタク文化を愛する社員たちのタダ働きによって生み出されている。

 あるいはひょっとすると、ここに入社する人たちのなかには、自分の好きなことに携われるので、たとえ、残業代がなくてもいい、と思っている人もいるのかもしれない。だが、そうでない人もいる。

 まんだらけは上場企業だが、もしも元社員や現役社員が、一斉に残業代を請求する訴訟を起こせば、この会社は持たないかもしれない。

BusinessJournal編集部

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