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選択制確定拠出年金は加入すべき?貯蓄よりオトク、節税、確実に老後資金への備え

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選択制確定拠出年金は加入すべき?貯蓄よりオトク、節税、確実に老後資金への備えの画像1「Thinkstock」より
 先日、友人から「今度、夫の会社で確定拠出年金が導入されるらしいんだけど、加入してもしなくてもいいみたい。どっちがいいの?」との質問を受けた。

 加入してもしなくてもいい確定拠出年金。いささか素人っぽい言い方ではあるが、彼女が言っているのは「選択制確定拠出年金」(以下、選択制)のことだ。

 選択制は、企業型確定拠出年金(以下、企業型)と同様、拠出額の範囲内で従業員自身が運用商品と運用割合を決め、運用成績によって資産残高が決まる。ただし掛金を拠出するしくみが企業型とは異なる。

 企業型では、掛金を拠出するのは事業主であり、従業員個人が拠出することはできない。そして掛金の上限は他の企業年金の有無で決まる。

・他の企業年金がある場合…月額掛金上限は2万5500円

・他の企業年金がない場合…月額掛金上限は5万1000円

 これが選択制では、次のようになる。

(1)事業主拠出額+従業員拠出額の月額掛金上限
 ・他の企業年金がある場合は2万5500円
 ・他の企業年金がない場合は5万1000円

(2)事業主拠出額≧従業員拠出額

 上記2点を条件に、従業員の個人拠出を認めているのだ。あくまで「認めている」のであって義務ではない。これが友人の言っていた「加入してもしなくてもいい」という意味だ。

●義務ではないが、加入のメリットは大きい

 企業型、選択制いずれにおいても事業主の掛金は給与の外枠から拠出しているが、選択型では額面給与の中から拠出することになる。ただし義務ではないので、確定拠出年金へ拠出せずに貯蓄とする選択肢もある。

「運用すれば貯蓄よりは増えるかな」程度に考えている人がいれば、それは間違いだ。実は“従業員の個人拠出が額面給与から”というところがポイントなのだ。

 額面給与から拠出した掛金は、全額所得控除の対象となる。仮に課税所得が600万円の従業員が毎月2万5500円を拠出すると、所得控除額は年間で30万6000円。所得税率が20%なので、6万1200円の節税となる。さらに運用益は売却益や分配金、利息などすべて非課税だ。しかし、拠出せず貯蓄とすると、これらの恩恵は受けられない。

非課税といえば、今年から年間100万円までの投資元本から得られる売買益や分配金、配当も非課税になるというNISA(少額投資非課税制度)が鳴り物入りでスタートした。

BusinessJournal編集部

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