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相続税がヤバイ?突然巨額支払い、親族トラブル発生…養子縁組などウルトラC対策は?

文=松井克明/CFP
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相続税がヤバイ?突然巨額支払い、親族トラブル発生…養子縁組などウルトラC対策は?の画像1「Thinkstock」より

 1月1日より相続税が改正された。経済メディアもこぞって解説しているが、大きなポイントは相続税の算定から控除される基礎控除が現行の6割にまで大きく減少することだ。現在の基礎控除額である「5000万円+(法定相続人の数×1000万円)」が「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」となり、標準的な「両親と子供が2人いる家庭」で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人となり、これまでの基礎控除額「8000万円」が「4800万円」にまで下げられてしまうのだ。

「資産は自宅しかないという場合でも、相続税がかかる可能性が高くなります。建物の価値はゼロになっていても、その土地の評価額が5000万円前後であれば、基礎控除額からはみ出てしまい、その部分に税金がかかってくるのです」と税理士の小島孝子氏は解説する。

 例えば、66平米=20坪の場合で考えると、昨年までは平米路線価で30万円くらいまでの地域では相続税がほぼかからなかったが、今年からは12万円前後の地域から負担が発生するとされている。相続税の申告者は首都圏を中心に増加すると見られており、昨年の約7万人(見込み)から今年は約11万人に上ると試算されている。

「両親と子供が2人いる家庭」のケースで父親が亡くなり、評価額6000万円の不動産を相続した場合、昨年までは基礎控除の枠内で課税対象にはならなかったが、今年からは60万円を納税しなくてはならない。しかも、アベノミクスで不動産に投資マネーが流れ込み、地価が上昇し始めた地域もあるだけに要注意だ。

●「片親、持ち家あり、一人っ子」は要注意

「相続財産は実家のみで手元に現金がないのに納税を迫られ、ほぼその時の言い値で売却して現金化を余儀なくされる事態も考えられます。被相続人となる親が元気なうちから相続の対策を打っておく必要があります。まずは、国税庁から発表される路線価を基に、実家の土地の評価額がどれくらいなのかを把握しておきましょう。そのうえで、特に対策が必要なのは、(1)親の一方がすでに亡くなっている場合、(2)(法定相続人となる)兄弟姉妹が少ない場合、(3)親とは別居していて自己所有物件に住んでいる場合です。従って、片親がすでに亡くなっており、実家とは別に自宅を所有している一人っ子の場合、特に注意すべきです」(同)

(1)の「親の一方がすでに亡くなっている場合」とは、「2次相続」といわれるケースだ。両親のうち一方が亡くなった場合に1次相続が発生し、その遺産を相続したもう一方の親も死亡した場合に2次相続が発生する。1次相続では、残された親への配偶者控除(配偶者の税額軽減として法定相続分・最大1億6000万円が控除できる)があり、課税対象に算定される相続財産が少なくなるが、2次相続では配偶者控除がなくなるうえに法定相続人も1人減ることから、課税額が飛躍的に増大するのだ。

松井克明/CFP

松井克明/CFP

青森明の星短期大学 子ども福祉未来学科コミュニティ福祉専攻 准教授、行政書士・1級FP技能士/CFP

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