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さらに問題なのは、食品からA型肝炎ウイルスが検出されても、その食品業者が食品衛生法違反とならないことである。それは、ウイルスに関する食品の規格基準が設定されていないからである。どれだけのウイルス量なら違反か違反でないかを決められないというのが、その理由だそうだ。現在行われている検疫では、ウイルスの存在の有無のみを検査しており、仮に陽性だった場合は、輸入業者に対して生食用から加熱加工用へ変更するよう指導をするとしている。
毎年、10人前後の死者を発生させるA型肝炎ウイルスやノロウイルスについては、ウイルスが存在することが判明した段階で、その食品業者は食品衛生法違反として規制すべきである。仮にそのような規制をしても過剰規制にはならないであろうし、それによって輸出国の規制も強まるであろう。厚労省の決断が求められている。
(文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター)
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