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神樹兵輔「『縮小ニッポン国』のサバイバル突破思考!」

浮気相手の特定、身元調査…探偵業はなぜ“許される”?驚愕の手法、はびこる内部協力者(前編)

文=神樹兵輔/マネーコンサルタント
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浮気相手の特定、身元調査…探偵業はなぜ“許される”?驚愕の手法、はびこる内部協力者(前編)の画像1内閣官房HPより

「うるわしき誤解」と「錯覚」

 個人情報保護法は、今年で完全施行10年目を迎えます。国会ではビッグデータ時代を見据え、「個人情報の定義の明確化、保護の強化」「匿名加工情報の制度化」「半年間で5000件以下の個人情報取扱事業者に該当しない小規模業者の取り扱い」などの改正案が審議され、6月にも成立の見込みです。また、同時に来年1月から施行されるマイナンバー法において、一元管理される個人情報に「預金口座」や「医療情報」などを追加する改正案も審議中で、こちらもまもなく成立の見通しです。

 近年、情報技術の飛躍的な進化により、容易にさまざまな情報収集やその活用ができるようになってきました。とりわけ個人情報の取り扱いとその有用性は、うまく共存させてコントロールすることが求められています。

 ところで、「個人情報」や「個人情報保護法」という言葉は、日常生活では「うるわしき誤解」と「錯覚」が入り混じる、奇妙な言葉にさえなっています。「私の個人情報をよくも世間にさらしたな、個人情報保護法で訴えるぞ!」とか、「どうして私の知られたくない情報を探ろうとしているんだ。それは個人情報保護法違反だぞ!」などと極めて敏感に反応する人がいて、どうも「個人情報保護法」と「プライバシー侵害(刑法上の名誉棄損、侮辱、民法上の不法行為)」が混同されている場合もあります。

 半面、SNS上で自分の生年月日、住所、氏名、写真などを平気でさらす人も多く、個人情報が独り歩きすることに極めて鈍感なケースも見受けられます。

 個人情報や個人情報保護法という言葉が、「何かあっても法律で守られているから安心」という過剰な期待を人々に与えているのではないでしょうか。

 しかし、そもそも個人情報保護法は大量の個人情報を取り扱う事業者が規制の対象です。例えば、ベネッセホールディングスによる顧客情報漏えいなどを規制の対象とします。つまり、本来は個人対個人の関係性には直接及ばないのが個人情報保護法なのです。

「探偵調査業務」は、なぜ許される?

 ところで、世の中には「探偵調査」「興信所」という業種が存在を許されています。浮気調査、素行調査、身元調査、信用調査、家出人捜索、イジメ調査、ストーカー調査など、世間では何かに困った時に使うというイメージの商売です。便利屋商売の中にも、儲かる仕事なので、こうした業務を取り入れるところがあります。

 この商売は、世間が個人情報の取り扱いに過敏になるほど繁盛するといわれています。素人が他人の個人情報を入手するのが難しくなるからです。もっとも、探偵業者は半年間に5000件以上もの個人情報を取り扱いませんから、厳密な意味での個人情報取扱事業者ではありません。ただし、法の整合性が問われるため、個人情報保護法やその施行法が規定する内容を無視するわけにもいかないのです。

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