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ビジネスパーソンが話題にできる、一から理解する憲法9条と集団的自衛権

「集団的自衛権は違憲」はまやかし?「米国が攻撃受けたら日本も一緒に戦闘」は正しい?

文=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP・パートナー弁護士
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(e)の場合、(a)と(b)でどういう解釈をしようと、結局戦争はできないという結果となります。(f)の場合、戦争自体はOKだが、それに伴う権利は放棄するということになります。

 このほかにも、憲法9条の解釈の仕方はたくさんあり、実は法学部等の授業や司法試験の勉強で必ず覚える知識なのですが、単純に「日本人は、国際平和を求めるので、戦争や武力は永久に放棄する。そのため、軍隊は持たないし、交戦権もない」と要約的に考えればよいというわけではない、ということをご理解いただけたでしょうか。

 ところで、政府の見解はこれまでいろいろと変化してきましたが、現在は(b)と(d)に近い立場を取り、「自衛のための戦争はできるし、そのための戦力(自衛隊)も持てる」としているようです。
 

(4)集団的自衛権とは?

 現在、「憲法に反する」「反しない」「これまでの政府は否定してきた」などと議論が錯綜している「集団的自衛権」ですが、定義としては、「ある国家が武力攻撃を受けた場合に、直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である」(『国際法辞典』(筒井若水著/有斐閣)より)とされています。

 要するに、「A国がX国から攻撃を受けた時に、B国が一緒になってA国を防衛する行動を行う権利」ということです。そして、この集団的自衛権は、日本も批准している「国際連合憲章(国際連合に加盟するための条約)」に、次のように規定されています。

「第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」

 とはいえ、国連に参加しているからといって、日本にも集団的自衛権が固有の権利として認められる、ということが簡単に導かれるわけではなく、実際にこれまでの政府見解(昭和56年閣議決定<鈴木善幸内閣>)でも「認められない」とされてきました。
 

(5)今、何が改正されようとしているのか?

 

 さて今般、安全保障関連法が成立すれば、今回新しく登場する概念である「存立危機事態」、すなわち「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合に、「国会の承認を得た内閣総理大臣の命令」により、「自衛隊」が「防衛出動」ができることになります。

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