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「女性のみに再婚制限」違憲判決は当然?「子供の親を推定する」とは何か?論理と問題点

文=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP・パートナー弁護士
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 今後のことですが、おそらく国会は「結婚している女性(妻)との間の子で、結婚していない女性との間の子とで相続割合が違うのは違憲である」と判断した平成25年の最高裁判決の時と同じように、今回の最高裁判決を十分に尊重し、法改正に向けた動きを始めることと思われます。

付記

 結婚や家族のあり方、ひいては男女の関係は時代によってさまざまな考え方が生まれ、議論され、時にはそれがルール化・法制化され、その結果、次の新しい考え方による時代が来るまでの間、普遍的な「制度」となっていきます。

 先般、東京都世田谷区が同姓のカップルへのパートナーシップ証明書を発行したといったニュースや、どこかの議員が同性愛は異常だなどとツイートして炎上した事件などがありましたが、こういう問題も今の方向性が進むのであれば、いずれは普遍化していくのかもしれません。

 しかしそうであっても今度は、近親婚がどうのこうの、16歳以下の女性との結婚や恋愛がどうのこうの(現在は、男性は18歳、女性は16歳にならないと結婚できません)、霊長類との結婚や恋愛がどうのこうの、とった議論も出てくるのでしょうか。このこと自体への筆者としての意見は控えますが、何か廃頽を感じずにはいられません。
(文=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP・パートナー弁護士)

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