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住宅ジャーナリスト・山下和之の目

早まった住宅購入は要注意!かえって損?来年4月消費増税後のほうが安いケースも

文=山下和之/住宅ジャーナリスト

 ですから、注文住宅については消費税の負担だけを考えれば、9月末までに建築請負契約を締結するのが得策ということになります。

早まった住宅購入は要注意!かえって損?来年4月消費増税後のほうが安いケースもの画像2

早めに相談しないといい加減にあしらわれる

 前回、14年4月から消費税が8%に引き上げられたときも、この経過措置が実施されました。13年9月末までに建築請負契約を結んでおけば、引き渡しが14年4月以降になっても税率は5%ですんだのです。

 このため、13年の夏から初秋にかけて駆け込み需要が殺到。ハウスメーカーやホームビルダーはてんてこ舞いで、流れ作業のように契約を進められ、お客はろくに要望も聞いてもらえない状態でした。しかも、なんとか13年の9月中に契約にこぎ着けても着工は14年に入ってからといった事態が珍しくなかったそうです。

 今回は前回ほどの駆け込み増にはならないとみられていますが、それでも税率8%のうちに、それも本当に自分たちにふさわしい住まいを建てたいのであれば、ハウスメーカーなどの窓口が混み合わない早い段階に訪問し、余裕をもって準備を進めるのがいいのではないでしょうか。

年収500~600万円前後の人なら慌てる必要はない

 この消費税引き上げ時には「すまい給付金」の給付額が引き上げられます。図表2にあるように、消費税8%が適用される住宅を買った人への給付額は最高30万円ですが、消費税10%で買った人は最高50万円に増えるのです。

 特に影響が大きいのは、年収500万円、600万円前後の人。消費税8%時には、対象となる年収は510万円以下であり、510万円超の人は給付額ゼロでした。それが、消費税10%時には対象となる年収が775万円まで引き上げられます。たとえば、税率8%時には給付額がゼロだった年収520万円の人は、消費税10%時には40万円が給付されます。
 
 ですから、4000万円のマンションで建物価格が2000万円であれば、税負担は160万円から200万円に40万円増えるのですが、その負担増加分はすまい給付金でシッカリと取り返せる計算です。もっと年収の高い人だと給付額が少なくなるので、税負担の増加分のほうが多くなってしまいますが、年収によっては消費税引き上げによる税負担の増加を恐れる必要はないのです。

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