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セブンやサンクス、バイトに労働時間「偽装」強制で給料不払いが発覚!高校生バイトも

文=Leagal Edition
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セブンやサンクス、バイトに労働時間「偽装」強制で給料不払いが発覚!高校生バイトもの画像1サンクスの店舗(撮影=編集部)

 昨今、不当な労働条件を断れない、ノルマ未達成分の商品の買い取りを強制されるなど、立場の弱い労働者が苦しめられているというニュースをよく耳にする。特に、高校生はまだ社会経験も乏しく、使用者側の不当な要求に対抗する力も、知識もないことが多い。

 今年に入り、コンビニエンスストアチェーンのサンクスでアルバイトをする高校生たちが、未払いの賃金を求めて労働組合を結成した。この高校生たちが勤務するコンビニでは、始業の20分前に入店し、15分前から仕事に就くが、店長は14分前になってからタイムカードへの打刻を指示していたという。賃金の計算の基になる労働時間は15分単位で計算され、15分未満の端数は切り捨て、その分の給料をカットされていた。

 同様の労働時間の端数の切り捨ては、業界トップのセブン-イレブンでも行われていたことが判明している。同社による不当な労働時間端数の切り捨てが、衆議院予算委員会において告発されたからだ。サンクスやセブン-イレブンは、日本のコンビニの大手であって、そのような社会的信用性の高い企業までもが、労働時間の端数の切り捨てを行っていたのであるから、もはや社会の常態になっているといっても過言ではない。

 では、このような労働時間の端数切り捨ては許されるのか。労働問題に詳しい浅野英之弁護士は、「そもそも、法律では実際に働いた時間を基礎として、計算された賃金を全額支払うことが要求されています」と話す。

 労働者に支払われる賃金は、労働時間を基礎にして計算されるため、会社には労働者が実際に働いた時間を適切に把握する義務があるのだ。これらのコンビニでは、実際に働いた時間のうち15分や30分単位で労働時間を計算し、それ以下の端数については切り捨てて計算するという方法をとっていた。ただ、この端数処理の方法は厚生労働省が定めた規定に基づいて行われなければならず、厳格な運用がされているという。

「端数処理に一定のルールを設けなければ、1カ月に1分でも超過労働がある場合には残業代を再計算しなければならないこととなり、これでは会社にとっても大きな負担となり、妥当性を欠きます。そのため、事務処理を簡素化するという会社のメリットから、一定の端数処理を行うことが実務上許可されています」(浅野弁護士)

 したがって、その規定に反するような端数切り捨てによって減額された賃金は、未払い賃金として会社に支払いを求めることができるのだ。

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