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渡辺雄二「食にまつわるエトセトラ」

コンビニやスーパーの食用油・醤油は要注意!安全上不安な遺伝子組み換え作物使用の恐れ

文=渡辺雄二/科学ジャーナリスト

 除草剤耐性は、特定の除草剤を使っても枯れないという性質です。これは、ある種の土壌細菌の遺伝子の一部を切り取って、トウモロコシ、大豆、ナタネ、綿などに組み込みます。すると、その遺伝子が働いて特定の酵素がつくられます。この酵素は、除草剤のグリホサート(商品名は「ラウンドアップ」)やグルホシネート(商品名は「バスタ」)などの作用を失わせる働きがあります。そのため、それらの農薬を撒布しても枯れないのです。

 日本では、8月22日現在で306品種の遺伝子組み換え作物の流通が認められています。これらは、厚生労働省によって食品としての安全性が認められ、輸入や販売が認められたものです。内訳は、大豆22品種、ナタネ20品種、とうもろこし202品種、じゃがいも8品種、テンサイ3品種、綿45品種、アルファルファ5品種、パパイヤ1品種です。そのほとんどは、害虫抵抗性または除草剤耐性、あるいは両方を兼ね備えたものです。
 
 日本では、まだ国内で栽培された遺伝子組み換え作物は流通していませんが、外国からは遺伝子組み換え作物が輸入されていて、加工食品の原材料として使われています。

 食品表示法の食品表示基準では、原材料に遺伝子組み換え作物を使用した場合、その旨を表示することを義務付けています。たとえば、コーンスナックの場合、原材料に遺伝子組み換えトウモロコシを使った場合、「とうもろこし(遺伝子組換え)」と表示しなければなりません。また、遺伝子組み換えトウモロコシと普通のトウモロコシが分別されておらず、混じり合っている可能性がある場合、「とうもろこし(遺伝子組換え不分別)」と表示しなければならないのです。

遺伝子組み換え作物を知らない間に摂取している!

 しかし、加工食品の場合、これらの表示がなされるのは、遺伝子組み換え作物が「主な原材料」となっている商品だけです。「主な原材料」とは、原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までで、かつ原材料の重量に占める割合が5%以上のものです。これに該当しない場合は、「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」という表示はしなくてもよいのです。

 さらに、遺伝子組み換え作物が「主な原材料」であっても、表示しなくてもよい食品があります。それは食用油やしょうゆです。食用油の場合、当然ながら成分は油です。大豆油の場合、大豆から油を取り出して、余計なたんぱく質などは取り除かれます。

渡辺雄二/科学ジャーナリスト

渡辺雄二/科学ジャーナリスト

1954年9月生まれ。栃木県宇都宮市出身。千葉大学工学部合成化学科卒。消費生活問題紙の記者を経て、82年からフリーの科学ジャーナリストとなる。全国各地で講演も行っている

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