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スペースシャワー、著作権法違反で敗訴…音楽家に無断でネット配信、故意性も認定

文=橋本征雄/ジャーナリスト

 訴訟では、ノア社が受け取るべき著作者印税を含む配信売上が、「庶口」という経理上の一項目に計上されていたことが判明している。その理由についてスペース社の代理人弁護士に質問しても、「システム上の手違いにより、配信売上の一部がそちらに計上されていた」としか説明がない。

 そこで庶口の全体額を聞くと、「裁判と直接関係ない経理全体の説明は受けていない」という。裁判でスペース社が提出した資料には、矛盾やミスが数多く見つかり、代理人弁護士も当惑している。

 一方、本人訴訟で大企業を相手に勝訴したShimaの側も、膨大な時間と労力を使うことを強いられ、払った犠牲は大きかったといえよう。
(文=橋本征雄/ジャーナリスト)

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