
4~6月に残業すると、1年間の手取り収入が減る?意外に重負担!損しない社会保険料の話
「Thinkstock」より
亮子「はあ~」
啓子「ため息なんて珍しいですね。何かあったのですか?」
亮子「給与計算をするたびに、社会保険料の負担の大きさを実感してしまって。社会を支えるために必要なものだし、自分の年金や医療費の自己負担の軽減という恩恵も受けられる大切なものだということもわかっているのだけど……」
啓子「平成29年9月まで、社会保険の一つである厚生年金の保険料の料率も上昇し続けていますしね」
亮子「そういえば、監査法人に勤めていたころ、『5月から7月は残業を減らして、社会保険の負担を軽くして、手取りが減らないようにしている』という先輩がいたよ」
啓子「今は、5月から7月ではなくて、4月から6月ですね。その時期の残業が減れば手取りが増えるという仕組みを知っておいて損はないですね!」
給与明細は情報の宝庫
社会保険料は、給与から控除されて、会社を通じて納付されています。いくら控除されているかといった情報は、給与明細に記載されています。実は、給与明細には社会保険料の削減や節税につながる情報が記載されています。そう考えると、給与明細を見て手取りが増えたか減ったかを確かめるだけではもったいない! 手取り以外の内容についてもチェックしてみることをお勧めします。
以下に掲載するのは、一般的な給与明細です。
【給与明細の前提】
会社員Aさん(夫)は、配偶者(専業主婦)と17歳の子供(扶養家族)と東京暮らし。
月額給与は40万円(基本給40万円、その他の定額の手当なし。この月は残業なし)。賞与なし。
まず、基本給が40万円。そこから社会保険料が控除され、所得税と住民税が控除され、差引支給額が振り込まれることになります。控除された社会保険料や所得税、住民税は、会社を通じて納付されます。
社会保険料の計算方法
社会保険料の金額の計算方法は、以下の通りです。なお、社会保険にはほかに労災保険もありますが、労災保険は会社が全額負担しており、給与から控除されることがないため、計算方法の説明は省略します。
健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料=標準報酬月額×各保険料率
雇用保険料=その月に支払われる総支給額×雇用保険料率
さて、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(以下、健康保険料等)と雇用保険料は、どちらも給与に一定の割合を乗じるという同様の計算方法によっているようにもみえますが、実は両者には大きな違いがあります。