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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

生命保険に入っていると、税金の負担が軽くなる?

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

(3)介護医療保険料
 医療費に対する保険や、がん保険、介護保障保険など、入院や通院に伴う給付にかかわる保険などを指します。

 なお、自動車保険や火災保険といった、いわゆる損害保険料は生命保険料控除の計算対象とならず、損害保険料を所得から控除する制度もありません。ただし、地震保険は別途所得控除の制度があり、長期の損害保険は契約時期によっては控除が使えるケースもあります。これについては次回触れていきます。

所得控除の計算方法

 所得から控除できる生命保険料には一定の限度があります。その計算方法は保険の契約時期によって異なります。具体的には、

(A)平成24年1月以後の契約(新契約)のみの場合
(B)平成23年12月以前の契約(旧契約)のみの場合
(C)両者に加入している場合

に分けて考える必要があります。

※新契約の平成24年1月から介護医療保険料の控除が新設されています。生命保険料控除の限度額が下がりますが、介護保険料控除が新設されたことにより、控除の範囲が広がりました。改正に伴って計算方法も新旧契約で異なりますので注意してください。

※下記の表の中の「支払保険料等」とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

(A)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約の場合)

 新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は次表のように計算します。

生命保険に入っていると、税金の負担が軽くなる?の画像2

(B)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約の場合)

 旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は次表のように計算します。

生命保険に入っていると、税金の負担が軽くなる?の画像3

(C)新契約と旧契約の両方に加入している場合

・新契約のみ生命保険料控除を適用 →(A)の計算方法で算定した控除額
・旧契約のみ生命保険料控除を適用 →(B)の計算方法で算定した控除額
・新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 →(A)と(B)の合計額(控除の上限額は4万円)

 いずれかのうち一番控除額が大きい計算方法を選ぶことができます。

(A)~(C)に従って各分類の保険料控除額を算出したら、控除額を合算します。控除額は総額で上限12万円です。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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