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住宅ジャーナリスト・山下和之の目

不動産業界タブー「おとり広告」が大量摘発……家購入、契約前に絶対すべきことリスト

文=山下和之/住宅ジャーナリスト

悪質度が高い事業者には「契約解除」の厳しい処分

 
 今回の処分対象になった28社のなかには、先に紹介したように「取引する意思がない、おとり広告」を行っていた事業者もあり、その事業者に対しては、掲載停止措置だけではなく、契約解除の対象になったケースもあります。

 1カ月という期間限定ではなく、賃貸住宅の主要ポータルサイトに無期限で広告を掲載できなくなるわけで、かなりの効果が期待できます。ポータルサイト運営事業者としては、個別の広告内容の真偽まではなかなか把握できないところですから、運営事業者としても頭の痛いところでしょう。

 そうした悪質業者をキチンと摘発し、業界から駆逐していくことで、襟を正していくしかありません。

悪質業者の多くは免許更新回数が(1)の若い会社

 
 では、消費者としてはこうした悪質な手口にひっかからないようにするには、どうすればいいのでしょうか。

 そのひとつのヒントが、悪質な手口で処分を受けている事業者をみると、ほとんど宅建免許の更新を行っていない設立間もない会社であるという点です。不動産取引を行うには、国土交通大臣か都道府県知事の免許が必要で、5年に1回免許を更新することになっています。

 不動産広告には、社名の近くにその免許番号を記載する必要があります。たとえば、「国土交通大臣免許(3)第1234」などとなっています。このうち括弧内の数字が免許更新回数です。設立してまだ更新の経験のない会社が(1)で、このケースのように、(3)となっていれば、6年目、11年目と2回更新し、3期目を迎えていることになります。つまり、11年以上の営業実績があるということです。

 長ければいいというものではありませんが、先に例を挙げた悪質な手口を行っている事業者の大半は、この数字が(1)の設立間もない会社です。7月にも5件の違反がありましたが、うち4件が更新経験のない(1)の会社でした。

悪質な手口を繰り返す悪質な経営者が絶えない

 スタートして間もないので、右も左もわからないといった事情があるのかもしれませんが、それはごく一部でしょう。恐らく、この業界の仕組みを熟知した経営者が、悪質な手口で短期間で荒稼ぎし、問題が発覚したら会社をつぶして、ほとぼりが冷めたころに新しい会社を起こして、同じことを繰り返す――そんなひどい経営者が多いのではないかとみられます。

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