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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

投資による利益に発生する税金負担を「なし」にする方法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 つまり、NISA口座を開設していれば、2018年1月1日から12月31日までの1年間に、120万円まで投資をすることができるというわけです。2019年になれば、また120万円までの投資が可能になります。この上限は購入額の話で、手数料は含みません。

 また、たとえば120万円で株を購入した後、その株がどれだけ値上がりしても枠を超えたということにはなりません。そして仮に株価が1200万円になったとしたら、値上がり分の1,080万円(1200万円-120万円)が利益となるわけですが、これには一切税金が課せられないということです。

 もちろん、30万円ずつ4回に分けて投資するなど、上限に至るまで何回かに分けて取引をしても構いません。ただし、120万円で株を購入した後、すぐにその株を全部売却したとしても、120万円の枠が復活するわけではなく、1年間の購入累計が120万円になったら、それ以上、NISA口座での投資はできません。

NISAの恩恵の度合いは投資の結果次第

 投資によって発生する主な利益は、売買によって生じる「譲渡所得」と、株式等を保有している場合に受け取れる配当金等の「配当所得」の2つに分けられます。いずれも原則として所得税(15%)と住民税(5%)、合わせて20%の税金が課せられます。配当所得については、20%とならない特殊なケースもありますが、ここでは20%として考えていきます。

 つまり、さきほどのように120万円で購入した株が1200万円になった場合には、値上がり分が譲渡所得となり、原則として20%の税金が課せられるわけです。

・1200万円-120万円=1080万円…譲渡所得
・1080万円×20%=216万円…所得税・住民税

 この株の保有によって受け取ることができる配当金にも同様に税金が課せられますが両方とも非課税となるのがNISAです。上記のように、株価が10倍になるという計算例はあまり現実味を感じないかもしれません。とはいえ、たとえば、2014年の制度開始時に100万円前後だったにもかかわらず、執筆日現在450万円を超えている銘柄は実在します。これをNISA口座で取引した場合、課せられるはずだった70万円の税金を納めなくて済むというわけです。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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