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山崎俊輔「発想の逆転でお金に強くなる『お金のトリセツ』」

同じ能力でも数千万円の生涯賃金差を生む、入社1年目のための「稼ぐ」のルール

文=山崎俊輔/フィナンシャル・ウィズダム代表

「控除」は引かれる金額です。「所得税」「住民税」といった税金、「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」などの社会保険料が引かれる要素です。住民税は入社翌年度から、社会保険料は入社翌月から引かれます。

 なんとなく手取り16万円になるわけではなく、ちゃんとそこには理由があるのです。

ルール2:実際の給料以外に会社は約15%多くお金を出している

 先ほどの「控除」のうち、「厚生年金保険料」と「健康保険料」「雇用保険料」は手取額を大きく減らす要素です。若いうちは税金よりも社会保険料のほうが多く引かれます。しかし実は、「厚生年金保険料(支給額の9.15%相当)」と「健康保険料(約5%相当)」はその金額と同額を別途会社が支払っています。雇用保険料は社員の2倍(といっても0.6%相当ですが)を会社が払っています。

 簡単にいえば、実際の給与に15%ほど上乗せしたものが、会社にとってのあなたの「費用」ということになります。年収400万円と思っていたら、実は会社は460万円くらい負担している、ということになるわけです。

ルール3:長い時間働くと、給料が増えることもある

 基本的な勤務時間は一日8時間となっており、午前9時から午後5時半とする会社が多いと思います(休憩時間を含む)。これを超えて長時間勤務をした場合は、追加の賃金を支払うのが基本ルールで、いわゆる残業代(時間外手当)です。

 もし私たちが年収を増やしたいと考えたとき、許される範囲で長く働くのは一つの選択肢です。しかし、時間外労働にはいくつかの注意点があります。

 時間外労働は基本ルールとしては上司の許可のもと行うもので、勝手に行うものではありません。会社として「月当たりの残業時間は○時間を超えないこと」とルールを設け、無制限に残業することを許さない場合もあります。

 また、時間外労働の時間が全額支給対象とならない場合もあります。午後5時半からすぐ残業代がつくのではなく、ルール上は午後6時まで休息として午後6時から残業代のカウント時間としたり、30分に満たない残業は0と見なすようなローカルルールがある場合があります。

 あるいは「月20時間までの残業は○○手当として支払い済みとする」のように、残業代を固定的に支払っていることもあります(この場合、オーバーしても追加でもらえないことが多い)。もちろんブラック企業の場合は残業代がまったくもらえないこともあります。これは法律には反しますが、なかなか表沙汰にはなりません。

 自分の会社の「残業ルール」を知ることは、稼ぐルールを見極める一歩目でもあります。

山崎俊輔/フィナンシャル・ウィズダム代表

山崎俊輔/フィナンシャル・ウィズダム代表

1972年生まれ。中央大学法律学部法律学科卒業。企業年金研究所、FP総研を経て独立。個人の資産運用や老後資産形成のアドバイスが得意分野。日経新聞電子版やYahoo!ニュースなど多数連載を持つ。月間PVは200万以上。
フィナンシャル・ウィズダム代表 ファイナンシャルプランナー
financialwisdom

Twitter:@yam_syun

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