人生100年時代、85歳を過ぎると20%の人が、90歳になると60%以上の人が認知症になるといわれています。寿命が80歳の頃には認知症になる人はわずかでしたが、寿命が90歳になると急に認知症の人が増えることになります。
もし、あなたが認知症になった場合、あなたの所有する不動産、預貯金、株式等のすべての資産はどうなるでしょう。
認知症になると、その資産は凍結され、成年後見人を付けないと、契約の更新や不動産の修理といった管理・運用行為ができなくなります。成年後見人は、無能力者に代わってさまざまな手続きや法律行為をします。
しかし、成年後見人が、本人(被後見人)の自宅を売るような処分行為は、裁判所の許可がなければできません。許可を得るためにはどうしても自宅を売らなければならない理由が必要で、それを裁判所がチェックします。つまり、成年後見人がチェックなしにできる行為は本人に損害が及ばない「現状維持」の行為だけなのです。
ところが、平成19年に法律が改正され、それまで信託会社の関与がないと困難だった民事信託(個人間の信託)が信託会社の関与なしにできるようになりました。家族間で委託者、受託者、受益者を決められることが多いので、家族信託と呼ばれることがあります。この民事信託を使うと、本人が認知症になっても、本人から委託を受けた受託者が本人に代わって受託者の名義で契約を更新したり、建物の修理をしたりすることができ、処分行為(建物の売却等)ですら裁判所の許可なく行うことができます。たとえば、認知症になる前の本人が委託者で、その本人が受益者、息子が受託者とします。この場合、息子が親の家を売った代金は、親本人の所有になります。このように、認知症になった親も安心して生活することができるわけです。