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Tカード、会員情報を無断で捜査当局へ提供発覚…CCC、法的に問題となる可能性

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
Tカード、会員情報を無断で捜査当局へ提供発覚…CCC、法的に問題となる可能性の画像1Tカード

Tカード」の会員情報を、運営元であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が裁判所の令状なしに捜査当局へ提供しているとして問題視されていた件について、CCCは21日、「『捜査関係事項照会書』があった場合にも、(略)捜査機関に協力してまいりました」とのリリースを発表して、事実を認めた。さらにCCCは、「個人情報の取り扱いについて(略)個人情報保護方針およびT会員規約に明記するようにいたします」としており、これまで同様に捜査令状なしでも会員情報の提供を続ける意向なのかどうか、議論を呼んでいる。

 報道によれば、捜査当局に提供されている情報には、氏名や電話番号などの会員情報やポイント履歴、さらには会員の購入履歴、商品レンタル履歴、防犯カメラの画像なども含まれるとされるが、こうしたCCCの行為は法的に問題ないのであろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏は、次のように解説する。

山岸弁護士の見解

 個人情報保護法上の問題が生じる可能性があるので検証します。

 まず、個人情報保護法第23条は、「Tカードの会員情報」といった「個人データ」、すなわち氏名・住所・生年月日などを、本人の承諾なく第三者に提供してはならない、と定めております。もし、23条に違反して、本人の承諾なく第三者に個人データを提供した場合、国の機関である「個人情報保護委員会」は違反者に対し、違反行為の中止や是正命令を出すことができます。さらに、これらの命令に違反すると、6月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される可能性もあります。もっとも、23条は「法令に基づき提供する場合」を除くことにしています(違反とならない)。

 そこで、「令状なく捜査機関に提供する」ことが、法令に基づいているかどうか検討します。

 考えられる法律は刑事訴訟法です。刑事訴訟法198条2項は、「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と規定しています。
この規定を受けて捜査機関は「捜査関係事項照会書」という書類を使って、民間企業などに対しても「捜査に関係する事項」を照会(質問)しています。

 この規定はあくまで「任意の捜査」であることから、回答するしないは自由ですが、「法令に基づく」ものであることは確かなので、個人情報保護法23条の例外にあたると考えることができるでしょう。

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