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自民党、参院選公約に憲法改正で緊急事態条項…非常時に内閣に権力集中、弁護士会が反対

文=林夏子/ライター
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資格試験指導校伊藤塾塾長で弁護士の伊藤真氏

 参議院議員選挙に向けて自民党が発表した選挙公約には、消費税率10%への引き上げが明記されたほか、憲法改正の実現も掲げられ、「改憲4項目」【※1】が明記されている。その4項目のうち、特に緊急事態条項と9条について、資格試験指導校伊藤塾塾長で弁護士の伊藤真氏にお話をうかがった。

緊急事態条項とは何か

 緊急事態条項とはなんだろう。

 緊急事態条項とは、東日本大震災のような自然災害など想定しない緊急事態が発生したとき、緊急事態を宣言し、内閣総理大臣や内閣に権力を集中させ、法律に代わる緊急政令を出し、財政支出を行えるようにするものである。また、宣言が有効な間、衆議院は解散されず、両院議員の任期には特例を設ける(自民党草案99条の4参照)【※2】。

 法律の制定や財政支出は、平時であれば国会の審議が必要だ。しかし、国会審議を待っていることができない非常事態に政府に権力を集中させて対処しよう、というのが緊急事態条項である。東日本大震災翌年の2012年から自民党草案に盛り込まれた。

 しかし、緊急事態条項については、震災を経験した兵庫・岩手・宮崎・福島・新潟・熊本をはじめ33の都道府県の弁護士会(2017年8月時点)が災害対策のための緊急事態条項の創設に反対する表明を出している。伊藤氏は次のように問題点を指摘する。

「東日本大震災で政府の対応によっては救えた命はあったかもしれないが、憲法に不備があったわけではない。災害対策基本法など、緊急事態に備える法律はすでに整備されており、それらの法律の運用で十分に対応できる。どれほど強力かつ完璧な緊急権の制度も、それを上回る危機に対しては役に立たない。政府に権限を集中させるのではなく、災害現場の自治体に権限を与え、災害現場に情報を集められるような訓練が必要だ」(伊藤氏)

 実際に、東日本大震災時に特に甚大な被害を被った宮城県気仙沼市の菅原茂市長は、毎日新聞の取材に対し「何らかの法律の不備によって、人の命を救えなかったということは一度もなかった。どの首長も人命を優先し現状に応じて対処していたと思う」と緊急事態条項の必要性を否定した上で「災害法制を勉強し、何ができるのか行政と市民が情報を共有して、日ごろから訓練を重ねることが大切」と発言している【※3】。

 自民党改憲案2012Q&Aによると、ほとんどの国の憲法に緊急事態条項が盛り込まれていることを理由として挙げている。

 これに対し、伊藤氏は「日本のみならず、各国における緊急権条項の濫用の苦い経験を踏まえて、日本国憲法はあえてこの種の規定を設けなかったとみるべき。非常事態に対応するために包括的な規定にならざるを得ず、権力による濫用の危険性が高い。ナチス独裁の道を開いた戦前のドイツのワイマール憲法をはじめとして、外国の憲法にも緊急事態条項の濫用の歴史しかない」と指摘する。

 法律事項で足りるとするか、憲法に盛り込むのか。外国の緊急事態条項では、ドナルド・トランプ米大統領が議会承認を得ないでメキシコ国境での壁建設費を捻出するため「国家非常事態」を宣言し、議会はその宣言を無効にする決議を出したというニュースが記憶に新しい。アメリカでは、非常事態宣言に対して議会や司法でのブレーキが備わっている。日本で緊急事態条項が設けられた場合、濫用されないようなブレーキはしっかりと備わっている制度かどうかを見極めなくてはならない。

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