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石堂徹生「危ない食品の時代、何を食べればよいのか」

4年前に賞味期限切れ、異物混入…食品廃棄物、スーパー等に幅広く流通し消費者の口に

文=石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト
4年前に賞味期限切れ、異物混入…食品廃棄物、スーパー等に幅広く流通し消費者の口にの画像1「Thinkstock」より

 1月半ば、カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」を全国展開する壱番屋【編注1】が廃棄した冷凍カツを、業者が横流しする事件が起きた。これは日本で21世紀初頭から活発化した「危ない食品の事件史」において、極めて異例の事件といえよう。

 近年の食の不祥事件は、関西有名ホテルのレストラン食品偽装(2013年10月)、あるいはアクリフーズ(現マルハニチロ)農薬混入(14年1月)、そしてマクドナルドの期限切れ中国産鶏肉使用(同7月)など、主に大企業を舞台にして起きた。

 ところが、今回の主役は零細・中小企業であり、それも生産から流通を経て消費に至る、“食の動脈”での話ではない。食資源から単なるゴミと化した、産業廃棄物を処理する、いわば“食の静脈”で発生した。つまり表舞台ではなく、裏舞台で起きた。

 この裏舞台での食の不祥事件は、一体何を意味しているのか。そして、今後同様の事態が起こった場合、どのように対処していけばよいのか。今回は前後編の2回にわたってレポートする。前編では事件の経過をより詳細に追い、後編で事件を整理して問題点を摘出し、今後の対応策を模索する。

身内で不正転売発見できて危機回避

 ココイチ廃カツ横流し事件の全貌はまだ解明されていないが、不気味な奥行きの深さと、類似事件への広がりを感じさせる。まず現時点での情報を整理してみよう。壱番屋の報道関係向けのニュースリリース【編注2】によれば、事の経緯はこうだ。

 壱番屋愛知工場(愛知県一宮市)で15年9月2日に製造されたビーフカツ(冷凍5枚入り、賞味期限16年1月30日)に、製造中に異物が混入した可能性があった。そこで、15年10月19日に4万609枚の廃棄を産業廃棄物処理業者のダイコー(愛知県稲沢市)に委託した。

 ところが16年1月11日、壱番屋の系列店(フランチャイジー)のパート従業員がたまたまスーパマーケットで買い物中、廃棄したはずのビーフカツを発見し、不審に思い同社本部に通報した。本部が現物を取り寄せて確認し、調査の結果、ダイコーの転売が判明し、その2日後に先のニュースリリースを発表した。

 それにしても、同社にとっては身内が不正転売を発見し“犯人”を突き止めることができて、まさに危機一髪だったのではないか。これが仮に外部者による発見、あるいはなんらかのトラブルが起きてからの発覚ということになれば、多かれ少なかれ企業イメージのダウンは避けられなかったはずだ。

チキンカツやラーメンスープも横流し

 気になるその異物とは何か。それは、工場で使用しているナイロンが主成分の合成樹脂(ポリアミド樹脂)製の器具(部品)で、大きさは最大で8ミリメートル。混入した可能性がある異物の形は不明で、粉砕されている可能性があるという。

 それにしても、最大8ミリメートルの異物に対し、4万枚を超えるカツを廃棄するというのは、あまりにもオーバーな話ではないか。それに対し、同社は「(異物の量に比べ廃棄量が大量になったのは、)製造時における異物混入時点が限定されなかったため、混入の可能性がある製品の全ロットを廃棄したため」としている。

 ただ、問題はビーフカツだけに止まってはいなかった。1月15日、同社はビーフカツ以外にも不正転売が発覚したとして、チキンカツ、ロースカツ、メンチカツ、ナポリタンソース(パスタ・デ・ココで使用)、ラーメンスープ(麺屋ここいちで使用)を写真付きで挙げた。

北海道、神戸市などのマグロからケーキまで

 この間、行政はどのように動いたのか。壱番屋から本社のある愛知県の出先事務所に対し、横流しされたビーフカツ(半製品、生肉に衣をつけて冷凍したもの。1袋5枚入り)が県内スーパーで販売されていたとの連絡があったのは、1月12日午後5時頃だ。そこで、同スーパーを管轄する保健所が立入調査をし、その結果、15年12月上旬から16年1月11日まで、ビーフカツ約2000枚がほぼ完売したことがわかった。

 同13日、愛知県が隣の岐阜県に対し、ダイコーと取引をしたみのりフーズ(岐阜県羽島市)の調査を依頼し、岐阜県が同日、立入調査をした。

 その結果、以下の事実が判明した。

(1)個人経営のみのりフーズは12年1月、食品衛生法上の「めん類製造業」の許可を得たが、「現在では、登録されているめん類製造業の実態はない」

(2)食品衛生責任者の独断で、ダイコーの依頼により取引をした

(3)みのりフーズでビーフカツの箱の詰め替え作業を行い、愛知県内の個人及び企業2社に全量販売した

(4)壱番屋の名前が印刷された段ボールが約800箱施設内に保管されていた

(5)取引などの状況を示す伝票など書類は確認できなかった

 その後、1月14日には、みのりフーズの取引先の冷蔵庫からビーフカツと外装が酷似したチキンカツが発見された。さらに、18日までにみのりフーズの施設内で、壱番屋製ではない焼き鳥(肉加工品)や魚の切り身(魚加工品)、野菜の煮物(各種惣菜)、ケーキ(菓子類)、みそ(調味料)など108品目が発見された。

 そこで岐阜県は、この中で販売元などが表示された69品目について、販売元などの所在地の都道県・政令市(10都道県11市【編注3】)に調査を依頼した。

 その結果、ニチレイフーズのフライドポテト、イオンのたけのこ土佐煮、マルコメの各種味噌詰め合わせ、ミニストップのフローズンヨーグルト、丸大食品の豚バラ蒲焼などがあることがわかった。その大半は賞味期限切れで、なかには3~4年前(12年2月29日=マルコメ「10食入りの減塩みそ汁」。12年10月6日=ニッセン「おさつ甘露」)のものもあった。

 たとえば、その69品目のうちの1つ、魚の切り身(びんちょうまぐろスライス)は、ダイコーが廃棄を依頼されたもので、その経路はこうだ。

 まず輸入者A(東京都)が、15年4月23日にB社(静岡県)に廃棄を依頼(約2トン)。それをB社がダイコーに再依頼(約2トン、日付不明)した。さらにそれが15年4月30日と同5月12日にみのりフーズに搬入(約2トン)された。そのうちみのりフーズの冷凍庫で532キログラムが確認され、残り約1.5トンが不明で、市場に流通した可能性があるという。

3万3134枚が愛知県の消費者の手に

 ビーフカツについては、愛知県発表(1月21日)によれば、1月14日、当初壱番屋が発表した賞味期限が1月30日の4万609枚のほかに、賞味期限が1月3日の2万2988枚が愛知県の調査によって販売店で発見された。それも、最初のものと同じ段ボールに混在していたという。愛知県が壱番屋に確認すると、壱番屋がビーフカツを一般に販売することはなく、これは壱番屋が正規に流通させたものではないことがわかった。

 いずれにせよ、この2通りのビーフカツはダイコーを経てみのりフーズに横流しをされ、さらに複数の中間業者など(卸業者)を経て、弁当製造施設(持ち帰り弁当業者)と、販売業者(スーパーや飲食店、ホテルなど)に幅広く流通していた。

 その業者の数は愛知県下の卸業者20施設(9市町)、弁当製造施設24施設(9市村)と、販売業者など65施設(24市町)の合計109施設に及ぶ。ビーフカツの枚数は、賞味期限1月30日分については4万609枚のうち3万3810枚がダイコーからみのりフーズに横流しされた。しかし、賞味期限1月3日分については、ダイコーで不明(データなし)、みのりフーズで調査中であり、これについてはいわばブラックボックスの中にある。

 ただ、このブラックボックス分を含むのかどうかは不明だが、みのりフーズから仕入れた卸業者から、5万1480枚が出荷されたという。さらにそのうちの1万4370枚が弁当製造施設で使用されるとともに、1万8764枚が販売業者から販売された。

 つまり、この2つの合計3万3134枚が愛知県の消費者の手に渡った。
 

全容解明のため3社に報告書要求

 以上、主な点を要約するとこうなる。ダイコー―みのりフーズの横流しルートによって、まずビーフカツ6万3597枚のうち3万3134枚が愛知県の弁当製造施設と販売業者など合計89施設を通して、消費者の手に渡った。このほか、愛知県の卸業者を経由して一部が岐阜県のスーパーなどでも販売された。

 また、全国10都道県11市に販売・製造元があるびんちょうまぐろスライスや焼き鳥など、賞味期限を3~4年も過ぎたものを含めて108品目もの廃棄食品が販売された。しかし、賞味期限1月3日分のダイコーとみのりフーズのデータなし・調査中の食品などを含めて、まだ全容の解明には至っていない。

 愛知県は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第18条【編注4】に基づいて、1月14日に壱番屋、翌15日に産業廃棄物処理業者・ダイコーと仲介業者・みのりフーズに対し、過去5年間の廃棄物処理の実態、取扱量などを文書で報告するように求めた。ただし、この報告で虚偽の内容を報告した場合、罰則(30万円以下の罰金)【編注5】が適用される。

現段階で報告内容を発表できない

 その一方で、愛知県は全県での産業廃棄物の横流しの状況を調べるために1月18日から20日まで、同法第19条【編注6】に基づいて、動植物性残さ【編注7】を取り扱う産業廃棄物処分業者(ダイコーを除く県所管の53業者)に対し、立入検査をした。その結果、全53業者での横流しのケースはなかったという。

 肝心の先の3社の報告の件だが、1月22日付で3社から報告書が提出された。ただし、この報告は(1)法に基づいて廃棄物が適正に処理されているか否かの確認、(2)必要があれば法的措置を講ずるための判断材料として提出を求めた。そのために、現段階では報告内容を発表できないとしている。

 ともあれ、愛知、岐阜両県による調査は一段落したようだが、全容解明もさることながら、今回の食品廃棄物の横流し事件の核心はどこにあるのかも見えない。つまり、食の裏舞台の何がポイントなのかがつかめない。

 今回は地域的にたまたま愛知と岐阜の一部で発生したが、食の不祥事件の手口としては単純であり、それだけに誰でもどこでも可能なのではないか。そう考えると、逆に空恐ろしさを感じてしまう。日本の食は裏舞台を組み込んだシステムとして成立しているのではないか、という不安を感じさせる事件といえよう。
(文=石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト)

【編注1】壱番屋=愛知県一宮市、資本金15億327万円、1982年設立、店舗数1431店=うち海外161店、店舗売上高899億円=2015年5月期。同社HPによる。

【編注2】壱番屋の報道関係向けのニュースリリース。「産業廃棄物処理業者による、当社製品(ビーフカツ)不正転売のお知らせ」2016年1月13日など。

【編注3】販売元などの所在地の都道県・政令市=10都道県11市=北海道、東京都に岩手、山梨、滋賀、石川、愛知、三重、岡山、宮崎の各県と、宇都宮、高崎、前橋、千葉、横浜、静岡、名古屋、岐阜、高槻、広島、神戸の各市。

【編注4】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」=昭和45年12月25日法律第137号。清掃法=昭和29年法律第72号の全部を改正。第18条(報告の徴収)=都道府県知事又は市町村長は、…事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者…に対し、…必要な報告を求めることができる。

【編注5】罰則=「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第30条=次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。同六号=第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。

【編注6】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第19条(立入検査)=産業廃棄物…収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、…政令で定める土地に立ち入り、…帳簿書類その他の物件を検査させ、…。

【編注7】動植物性残さ=食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物製造業に関係した固形状の不要物。

石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト

石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト

1945年、宮城県生まれ。東北大学農学部卒。養鶏業界紙記者、市場調査会社などを経て、フリーに。現在、農業・食品ジャーナリスト

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