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薬局、なぜ土日や夜間は料金割高に?なぜ近隣の薬局でも大幅に料金異なる?

文=吉澤恵理/薬剤師
薬局、なぜ土日や夜間は料金割高に?なぜ近隣の薬局でも大幅に料金異なる?の画像1「Thinkstock」より

 現在の日本では医薬分業が進み、一般的に「診察は病院」「薬は調剤薬局」という仕組みがほぼ確立されています。そんな調剤薬局で支払う料金について、読者の皆さんは詳しく知っているでしょうか?

「診療報酬」

 診療報酬とは、私たちが保険診療に基づき医療機関を利用した際に、医療保険制度により医療機関に支払われる医療費のことです。 診療報酬は点数で示されるのですが、金額に換算すると1点=10円です。医療機関で行われるすべての診療行為には、点数が定められています。診療報酬は、厚生労働大臣告示であり中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ決定されています。

 また、診療報酬は2年に一度見直されます。これを「診療報酬改定」といい、改定のたびにニュースなどで大きく取り上げられます。 診療報酬の内容によっては、医療機関の利益も大きく違ってくるので、各医療機関は診療報酬改定のたびに戦々恐々としています。

「調剤薬局の料金の内訳」

 一般的に、患者が調剤薬局で支払う料金の内訳は「調剤技術料(調剤基本料+基準調剤加算料/後発医薬品調剤体制加算料+調剤料)+薬学管理料+薬剤料+特定保険医療材料料」から成ります。

【調剤技術料(調剤基本料+基準調剤加算料/後発医薬品調剤体制加算料+調剤料)】

・調剤基本料

 薬局によって15~40点の違いがありますが、この違いは薬局の処方箋の受付回数及び集中率によって違ってきます。単純にこの調剤基本料の違いだけで料金の違いを考えると、15点では15点×10円=150円で窓口負担額(3割負担の場合、以下同)は45円、40点では40点×10円=400円で負担額は120円となり、75円の差がでると考えられます。

・基準調剤加算料

 厚生労働大臣が定める施設基準を満たした薬局は、基準調剤加算として所定点数に32点を加算することができます。基準の条件は非常に厳しく、在宅業務の実施や24時間営業、管理薬剤師の経験、勤務年数などを常に満たす必要があります。3割負担の場合で96円となります。

・後発医薬品調剤体制加算料

 国が医療費の削減を目指しジェネリック医薬品(後発医薬品)を推奨していることもあり、ジェネリック医薬品の使用量が多い薬局が算定できるきる仕組みになっています。2016年の診療報酬改定で現在は、採用医薬品全体の使用量のうちジェネリックの使用量が65%以上では18点、75%以上では22点の加算ができます。窓口負担額は、18点で54円、22点では66円となります。

吉澤恵理/薬剤師、医療ジャーナリスト

吉澤恵理/薬剤師、医療ジャーナリスト

1969年12月25日福島県生まれ。1992年東北薬科大学卒業。福島県立医科大学薬理学講座助手、福島県公立岩瀬病院薬剤部、医療法人寿会で病院勤務後、現在は薬物乱用防止の啓蒙活動、心の問題などにも取り組み、コラム執筆のほか、講演、セミナーなども行っている。

吉澤恵理公式ブログ

Instagram:@medical_journalist_erie

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