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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

投資による利益に発生する税金負担を「なし」にする方法

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
投資による利益に発生する税金負担を「なし」にする方法の画像1「Thinkstock」より

 今回はNISA税金が安くなる方法について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

啓子「うーん」

亮子「何を悩んでいるの?」

啓子「NISAでどの株を購入しようかな、と」

亮子「リスクもあるけど大きく儲かる可能性もある株に賭けるか、元本保証に近い商品で堅実に投資をするか、どちらかが良いといわれているみたいだよね。ちなみに、私は前者を選択した」

啓子「結果はどうですか?」

亮子「今のところ、利益が出ている状態。このままいけばNISAの非課税の恩恵を受けられそう。でも、実は少し前まで損失を抱えていて、『NISAの恩恵を受けられないかもしれない』と講演などでも話をしていたの」

啓子「確かに、NISAには税金に関する恩恵もあるけれど、デメリットもありますからね。いまさら感はありますが、せっかくなのでNISAの概要をまとめてみます」

NISAとは

 NISA(ニーサ)とは、少額投資非課税制度の愛称で、個人の資産運用を応援する制度です。イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルとした制度のため、日本版(Nippon)ということで「NISA」という愛称がつけられました。NISA口座を開設して、その口座で資産を運用した場合には、発生した利益に対して税金がかからないという仕組みです。

 通常、投資によって得た利益に対しては税金が課せられます。たとえば、上場株式の売買によって10万円の儲けが出た場合、まるまる10万円を受け取ることができるわけではなく、手取りは10万円から税金2万円(=10万円×20%)を差し引いた8万円となります。なお、2037年12月までは復興特別所得税が課せられますので、税率は20%ではなく20.315%となります(以下では、計算しやすいよう20%として進めてまいります)。

 さて、NISAがスタートしたのは2014年。今のところ2023年までNISA口座を開設することができます。毎年1月1日から12月31日までの1年間、NISA口座で一定額まで運用することが可能です。制度がスタートした当初は1年間の非課税枠は100万円でしたが、現在は120万円に拡大されています。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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