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違法ダウンロード刑事罰化がエスカレート

YouTubeニコ動観たら逮捕、個人情報もダダ漏れ?

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 この条件が揃った場合、違法となる。安易な違法ダウンロードで大きな被害が出ていると強く主張しているのが音楽・映像業界であったため、現時点での対象は音楽と映像のみ。プログラムや画像は対象となっていない。また、ダウンロードする人が違法であることを認識し、意識的にダウンロードすることが条件となっている。

 しかし、どうやって「違法配信であることを知っているのにダウンロードした」と認定するのか、という部分には言及されていない。YouTubeなどで映像を開く前に、タイトルやコメントからある程度推察するとしても、中身がなんなのかをはっきり知ることは可能なのだろうか? 歌手本人の歌を聴きたかったのに素人のカラオケだった、というような経験は誰にでもあるだろう。また、知らない曲を聴いた時にこれが配信者のオリジナルなのか、誰かの著作物なのかを知る方法はどこにあるのだろうか。有名人の声だとしても、それが有償著作物かどうかはわからない。

文化庁と国の見解が異なる?

「具体的な意図を持って」のダウンロードというのは、要するにブラウザのキャッシュを含まないということをいっているのだが、これについても異論がある。ブラウザの構造中、ファイルをダウンロードせずに見られるストリーミング配信でも、裏側ではキャッシュというかたちでファイルが保存されている。このキャッシュについて、文化庁著作権課は権利侵害にはならないとコメントしているが、これはあくまでも行政の見解だ。はたして警察や裁判所もそう解釈してくれるかどうかはわからない。

 要するにYouTubeやニコニコ動画などを使っていれば、悪いことをする気はなくとも違法ダウンロードにかかわってしまう可能性はあるし、悪気なく視聴しているだけなら絶対大丈夫、とは誰も言ってくれない状況なのだ。長い時間をかけて十分な話し合いをした上で成立したわけではない、という経緯も相まって、曖昧さが不安を呼んでいるというのが現在の騒ぎの一因だろう。

 さらにもうひとつ、違法ダウンロード刑事罰化とあわせて、ついでのように発表された「リッピング違法化」も混乱を呼んでいる。これは「データを暗号化しているDVDやゲームを、暗号化を解除してコピーすること」を禁止したものだ。暗号化されていない一部のDVDや、一般のCDについては対象外。今のところレンタルCDをコピーしてiPodに入れる、というような行動は禁止されていない。またDVDのリッピングについても違法とされただけで、刑事罰化はされていない。

いきなり逮捕される可能性は?

 さて、違法と認定される条件はすでに紹介したが、条件を満たしたら即逮捕、というわけではない。なぜなら著作権の問題は「親告罪」だからだ。

 親告罪というのは、権利者が訴えて初めて罪になるというものだ。これは従来の著作権法から変わっていない。つまり「うちの音楽がネットでばらまかれている! 訴えて責任とらせよう」と思った権利者の、訴える相手として、配信している人だけではなく、ダウンロードした人も含まれるようになったということだ。

 では大した問題ではなさそうだ、という考えは甘いだろう。権利者は、訴えようと考えた時に、違法ダウンロードの存在を証明しなければならないわけで、そのためにはプロバイダに通信内容の開示を求める必要がある。すでに一歩踏み込んで、「違法音楽ファイルが流れたら、自動検知できるソフトウェアをプロバイダに使わせる」という話も出ている。通信内容が第三者に筒抜けになる、プライバシーが侵害されるという不安もあるだろう。

BusinessJournal編集部

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