「Thinkstock」より
「私が『B弁護士法人』や『C弁護士法人』の事務所にいた時の受任件数は、毎月100件とか150件が当たり前でした。その前に勤務していた大手の法律事務所では弁護士が12〜13人もいて、ひと月に200件程度でした。『B弁護士法人』の弁護士は2人、『C弁護士法人』の弁護士は1人ですから、明らかに過剰受任ですよね。私たち事務員も毎日、膨大な仕事に追われました」
松永弁護士も「無茶苦茶な数字。1人の弁護士だったら、1カ月30件の受任が限界。月に100件も依頼人が来たら、面談もこなせません」と言う。
過大な受任件数からは雑な仕事ぶりが想像できるが、問題はそれだけではない。「そもそも、通常の方法では、それだけ多くの依頼人を集めることは不可能」(同)なのだ。
では、「B弁護士法人」と「C弁護士法人」は、どうやって依頼人を集めているのか。
「お客さんを多く集められるのは、地方で行う無料相談会です。1日に十数人、借金問題の相談をする人がやってきて、ほぼ全員から受任を取り付けられるのです。弁護士も同席しますが、形式的なものに過ぎません」(A氏)
不可解なのは、全国津々浦々を回るのではなく、岐阜、仙台、長野など特定の箇所を巡回すること。そして、相談者のほとんどが借金を完済済みで、過払金を消費者金融から取り戻せるという、法律事務所にとって旨味の大きい同じ属性である。
消費者金融会社が顧客リストを流出?
実はA氏が回っていた巡業先は、大手消費者金融であるX社の「特大店」と呼ばれる大型店舗がある場所だった。そして、依頼人が同じ属性であることからは、同消費者金融の顧客リストの存在もうかがえる。
松永弁護士が解説する。
「法律事務所に依頼人を斡旋する『紹介屋』という人たちがいますが、弁護士法上、紹介屋も弁護士も罰せられる違法行為です。また、消費者金融側の人間が顧客リストを流出させているとしたら、業務上横領罪などに問われる可能性もあるでしょう」