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裁判官が被告に気を使い、被告とのコミュニケーションを大事にする?

元裁判官が語る「えん罪や、検察のねつ造が生まれるカラクリ」

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 「いくら事実を話しても検察が取り合わず、検察の作文で作成された調書への署名を強要されて反論する気力を失う」
 「絶望する」
 「執行猶予が付くことは確実だから、認めてさっさと終わらせたい」

などなど動機はさまざまです。弁護士すら自分の無実を信じてくれず絶望する、ということもあります。でも、そのままでは真実は闇から闇に葬られてしまいます。

 そもそも裁判官と被告人は最もコミュニケーションを取ることが困難な関係にあるのですから、少しでも被告が法廷で真実を話す環境づくりができれば、より真実に近づけるんじゃないかと。

被告のウソを見破る

――被告が、自分が犯人ではないのに犯人だとウソをついているというのは、どのように見破るのですか?

原田 ある裁判で、権利告知をしたら、被告はあっさり「自分は犯人である」と認めました。でも、席に戻ろうとする被告人ののど仏が異常に上下するのを見て、不審に思いました。そこで、もういちど証言台に戻らせて本当に犯人なのかと聞いたら、しばらく黙っていたけれど、犯人ではないと言いだしたことがありました。

 そのときの弁護人は国選だったんですが、弁護人もびっくりですよ。だからあらためて期日を入れ、審理を尽くした結果無罪になり、検察側の控訴もなく確定しました。この事件は詐欺事件で、凶悪犯罪ではなく、執行猶予が付くことはほぼ確実でしたので、被告人は安易に認めてしまったようです。このときまでは、私も、「あなたには黙秘権、つまり自分に不利だと思う質問には答えないでよいという権利があります」と告げる権利告知に特別神経を使うということはしていませんでしたが、この事件で権利告知の重要性を痛感しました。
(構成=伊藤歩/金融ジャーナリスト)

※後編に続く

BusinessJournal編集部

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