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あの名作マンガはなぜ買えない? 創作者に“ものすごい”力を許す著作権の常識

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 まずは、

著作権 ー+ーー 複製権
+ーー 上映権および演奏権
+ーー ・・
+ーー 二次的著作物・・
+ーー ・・

という感じで、エクスプローラふうに理解しておいてください。

 さて、その著作権ですが、乱暴に一言でまとめると、創作された著作物に関しては、創作した人が、その著作物のすべてについて支配する権利をいいます。著作物を創作した人が、その著作物に関しては、絶対的な支配者であり、独裁者であり、何人たりとも逆らえない、ということを規定した法律です。

 例えば、私が書いたこの文章について言えば、原則として、あなたは、プリンタで印刷してもダメ、コンビニでコピーをとってもダメ(著作権法第21条)、メールで転送してもダメ(同第23条)、声を出して読み聞かせてもダメ(同第24条)、壁に張り出してもダメ(同第25条)、他人に渡してもダメ(同第26条の2)、また、この文章を英語等に翻訳したり、映画化してもダメ(同第27条)です。

 それでは、何もかもダメ、ということじゃないか?

 その通りです。「創作者(=著作者)である私の許諾がない行為は、何もかもダメ」、これが、著作権の基本的な考え方です。はっきり申し上げますと、私の許諾のない上記の行為のすべては、完全無欠、文句なしの「著作権侵害」に該当します。

 ですから、私の文章を、全文転載して、自分のブログで公開している人をみると、「なんて無茶な……もとい、勇気のある方なのだろう」と、私は感動を禁じ得ません。

 多分、著者名を記載して、内容を変更しなければ、問題ないのだろうと考えられているのでしょうが、そのような規定は著作権法にはありませんし、そのような解釈が許されるという学説も判例もありません。

 私は、そのような全文掲載をした人に対して、それを差し止める旨の警告を行えます(同第112条)し、損害額が算出できるのであればそれを請求することができ(民法第709条)、かつ、それに応じてもらえない場合は、裁判を起こすこともできるのです。さらには、私が望めば、国家権力に入ってきてもらい、事件を暴力的に解決することも可能です(著作権法第119、123条)。

 では、なぜ、本サイト「Business Journal」はこの文章を掲載できるのか?

 私が、私の著作に対してWebで公開する行為に限って許諾をしているからです。これは「著作物を収納している、著作権という巨大な核シェルターの一部に、『小さな穴』を開けている」というイメージになるかと思います。

 なんか上から目線の偉そうな口ぶりで、ムカムカされている方もいるかと思いますが、ここで私が申し上げたかったことは、「著作者は、自分の著作物に関して、びっくりするくらい、強い力を持っている」ということです。

 しかし、「力を持っていること」と「力を行使すること」は別の話です。

 現在のところ、私は自分の著作物に対して、著作権に基づく権利行使をする意図も予定もありません。面倒くさいし、不利益が見当たらないからです。

 とはいえ、「今日、上司に理不尽な怒られ方をした」「なんかムカつく」とかいうような理不尽かつ幼稚な理由で、ある日、突然、あなたに侵害の警告状を届けてしまうかもしれません。

BusinessJournal編集部

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