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逮捕されてからでは遅い! 痴漢に間違われた時、絶対に言ってはいけない一言

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逮捕されてからでは遅い! 痴漢に間違われた時、絶対に言ってはいけない一言の画像1※画像:『痴漢に間違われたらこうなります!』Satoki/著、弁護士・坂根真也/監修、自由国民社/刊

 電車や地下鉄は庶民の足。ということで、毎日窮屈な思いをしながら満員電車に乗って通勤・通学している人は多いだろう。

 その満員電車でこんなことがあったら、あなたはどんなリアクションを取るだろうか。

問.混雑した車内で、そばに立っていた女性がこちらを睨みつけてきます。そして、その女性があなたに向かって「やめてください!」と声をあげました。あなたならどうしますか?

A.足でも踏んだのかと思い「すみません」と謝る。
B.とりあえず「どうしましたか?」と尋ねる。

 ここで取るべき対応はBだ。Aを選んでしまったという人は、場合によっては「痴漢」ということで逮捕され、その後の人生がめちゃくちゃになってしまうかもしれない。

■満員電車で絶対禁句なひとこと

 『痴漢に間違われたらこうなります!』(Satoki/著、弁護士・坂根真也/監修、自由国民社/刊)は、私たち誰もが陥る可能性のある「痴漢冤罪」の実態と対策がまとめられた一冊。

 それによると、もし先述の女性が痴漢を受けていて、その犯人としてあなたを疑っていたとしたら、Aの「すみません」はその容疑を認める発言として受け取られかねない。満員電車で「すみません」は禁句、というわけだ。

■「身分を明かして堂々と立ち去れ」は嘘?

 では、実際に自分が「痴漢冤罪」に巻き込まれてしまったとしたら、どうすればいいのいだろうか。

 よくインターネット上で言われるのが「名刺や免許証など、自分の身分や連絡先を明らかにすれば、刑訴法217条によって現行犯逮捕の要件が失われるので、相手に身分証明書を示して、堂々とその場から立ち去ることができる」というもの。

 しかし、これはウソだ…というか、少なくとも法的根拠はない。

 というのも刑訴法217条は、簡単にいえば「逮捕容疑が2万円以下の罰金刑だったり、勾留(30日未満の自由刑)や科料(1000円以上1万円未満の財産刑)だった場合、現行犯逮捕できるのは、住所や氏名がわからない者に限る」となっている。

 痴漢に関する罪状は「強制わいせつ罪」と、各都道府県ごとの「迷惑防止条例」で、罰金刑の上限がオーバーしていたり、刑罰に「懲役」が含まれるので、この法律は適用されないのだ。

BusinessJournal編集部

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