
「週刊現代」(講談社/6月14日号)の特集『被害者続出、いったいどういうことだ! 「がん保険」がんになってもカネは出ない』によれば、「いざ」という時のために加入したがん保険のはずが、実際にがんになっても、保険金が支払われないトラブルが頻発しているという。
「昨年度、国民生活センターに寄せられた医療保険に関するトラブルは1035件にも上っている。『実際に相談を受けている現場の感覚としては、がん保険に関するトラブルはとくに目立っています。具体的には、保険勧誘時の説明不足から生じるものが多い』(国民生活センター相談情報部担当者)」
●保険金が支払われない5つのケース
(1)保険金が支払われない種類のがんになったケース
例えば、粘膜のような上皮内にとどまっているごく初期のがんである「上皮内新生物」では、保険金が出ない、もしくは一時給付金が減額される商品があるという。
さらに、この上皮内新生物かどうかは最終的に病理医が判断するが、その判断は医師によってまちまち。「診断する病理医によって、保険金が出るか出ないか異なる可能性もある」と医療コーディネーターが語っているほどだ。
(2)加入後、すぐにがんになったケース
しかし、もし上皮内新生物でも保険金が下りるタイプのがん保険だったとしても、「責任開始日」の存在があることを忘れてはならない。責任開始日とは、がん保険の場合、加入した日(申し込み、診査<告知>、第1回保険料相当額払い込みの3つすべてが揃った日)を保険期間の始期とし、その日を含めて90日が経過した日の翌日が責任開始日となる。それ以前にがんが発覚しても保険金が出ないのだ。
(3)入院しないケース
がん保険の中には「がんの治療を目的とする入院をしたこと」が保険金支払いの条件になっている商品もあり、通院治療だけの場合には保険金が出ない。
(4) 病歴告知をミスしたケース
また、がん保険に入る前には過去の病歴や現在の健康状態を申告する必要があるが、後に申告漏れが発覚すると、「告知義務違反」とされて契約を解除されることがある。契約を解除されれば、保険金が出ないだけでなく、これまで払い続けてきたカネも戻ってこない。加入前の申告はごく簡単な質問項目しかないため、こうしたトラブルは起こりがちだ。
「加入してから2年以内に保険金を請求した場合は、必ず保険会社の調査が入ります。健康保険の情報から、その人の通院歴などを調べるのです」(医療コンサルタント)