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闘うジャーナリスト・佐々木奎一がゆく! ワーキングクラスの被抑圧者たち 第22回

アイドル、所属事務所を提訴 盗撮、全裸動画強要、レッスン代搾取でギャラはマイナス

文=佐々木奎一/ジャーナリスト
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アイドル、所属事務所を提訴 盗撮、全裸動画強要、レッスン代搾取でギャラはマイナスの画像1「Thinkstock」より
 ニュースサイト「My News Japan」を中心に、企業のパワハラ問題や労働争議を追いかけ取材を続けるジャーナリストの佐々木奎一が、独自のルートで取材したあの企業や業界の問題点に迫ります。

 芸能界では、芸能事務所が所属タレントに対して不当な長期契約を結ばせて拘束し、タレントが辞めたがっているのに辞めさせないという手口が横行している。そのことを示す事件の一つが現在、東京地方裁判所で係争中である。

 訴状によると、タレントのAは、2人組のアイドルユニットBとして東京都内を中心にライブ活動を続けていた。そんな中、2012年2月に芸能マネージメント業をしている個人事業主のC氏とタレント専属契約を結んだ。

 この契約の最大の特徴は、12年2月から17年2月までの5年間にわたる超長期契約であることだ。契約締結後、Aはライブ活動のほか、パチンコ店のイベントガールやテレビCMのナレーションなどのタレント活動を始めた。

 活動に対する報酬(ギャラ)は、依頼主→C氏→Aという流れで渡された。Aが受け取れる金額はイベントガールが1回1万5000円、ナレーションが1回5000~1万円、ライブ活動が1回4500円~1万5000円だった。

 仕事の頻度は細々としたもので、契約初月の12年2月は計1回でギャラは1万円、3月は計2回で2万5000円、4月は計1回で1万円だった。しかも、そのギャラがAの元に入ってきたわけではなかった。CはAにレッスンを受けるよう強制しており、そのレッスン代をギャラから毎月2万円天引きしていたのである。つまり、ほとんどの月でレッスン代がギャラを上回っていたため、Aはやむを得ずアルバイトをして月謝を払っていた。

 ちなみに契約書には、「経費(レッスン代、衣装代を除く)その他の費用は乙(Aを指す)の負担とする」とあるので、レッスン代はAの負担ではないはずだが、Aが支払わされていた。

 そして、契約から2カ月後には“盗撮事件”が勃発したという。12年4月、渋谷区の公園でAは、C氏と男性スタッフと共にミュージックビデオの撮影をした。撮影の途中、Aは公衆トイレで衣装の着替えをした。するとその時、C氏が携帯電話で盗撮をしていた。Aはすぐに気づいて問い詰めると、C氏は謝罪を繰り返した。Aは嫌悪感で二度とC氏とは会いたくなかったが、仕事のために我慢した。

 さらに、12年7月には、C氏はAに対して、自分と交際するか裸の動画を撮らせるかの選択を迫り、断れば仕事がなくなると脅したため、Aはやむなく裸の動画を撮らせた。しかしこの年、5~11月まではまったく仕事はなく、12月になってナレーションの依頼が入っただけだった。

 13年1月、中国・北京でアイドルユニットBとしての仕事が入った。契約では、交通費はC氏の負担と明記しているにもかかわらず、Aは自己負担を強いられた。

 不審感が募り、13年2月を最後に、Aはギャラの発生するタレント活動の仕事はしなくなった。契約した12年2月以降のタレントの仕事は計8回で9万9500円。この間に支払ったレッスン代は22万円だった。

 ついに今年3月、AはC氏を相手取り、東京地裁に提訴した。請求内容は、「タレント専属契約に基づく義務を負わないことを確認する」「セクシャルハラスメントの慰謝料と未払い報酬として、CはAに対して205万円を支払え」というもの。

 Aの代理人は訴状で「本件契約は、原告に一方的に義務を負わせて、原告の職業選択の自由を著しく制限するもの」で、労働基準法や民法に反すると指摘し、「少なくとも契約期間が1年または2年を超えるものは無効」と主張している。

 これに対しC氏側は「追って反論する」と回答している。

 インターネット上には、Aの動画がアップされていて、そこにはランジェリー姿やTシャツにTバック下着という格好のAが映っている。これはC氏に撮られたとAが主張している裸動画の一部なのかもしれない。

 この事件は、華やかにみえる芸能界の闇の一端を示しているといえよう。
(文=佐々木奎一/ジャーナリスト)

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