厚生労働省が所在する中央合同庁舎5号館(「Wikipedia」より/BlackRiver)
第1次安倍晋三政権下で導入が議論され、世論の反対で廃案になった。だが、第2次安倍政権下で今度は成長戦略の労働改革の目玉として、装いを変えて再浮上した、いわば安倍首相にとってはリベンジの産物だ。昨年12月の衆院総選挙で与党が圧勝し、制度導入を阻む障害がなくなり、法案成立は必至の情勢だ。
新制度の名称は「特定高度専門業務・成果型労働制」、通称「高度プロフェッショナル労働制」と呼ばれる。制度の骨子は以下の通りである。
(1)対象業務は、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等
(2)年収基準は1075万円以上
(3)希望しない人には適用しない
(4)健康確保措置として企業労使は次の3つのいずれかを選択する
・終業から始業まで一定の休息時間を与える
・1カ月の労働時間の上限を設定する
・4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日を与える
一見すると、ほとんどの人は「自分の仕事は対象業務ではないし、年収も高くないので関係ない」と思うだろう。だが、それは大きな間違いだ。実は(1)と(2)は法律に明記されることはなく、「省令」で規定することになっている。法律に書き込むと、内容を変えるにはその都度、法改正が必要になり、与野党の国会審議を経なければならない。しかし、法律より格下の省令は国会審議を経ることなく、政府の意向で変更できるのである。