ビジネスジャーナル > 社会ニュース > アフラックの最低レベルの顧客対応
NEW

アフラックの最低レベルの顧客対応 10年連続で不要な督促、違和感満載のお詫び状

文=高井尚之/経済ジャーナリスト・経営コンサルタント
【この記事のキーワード】, ,

「毎回、毎回、何度同じことを言わせるんだ。いい加減にしろ!」

 思わず、声を荒げてしまった。2月末日、週末の仕事中にかかってきた電話でのことだ。さらに、「いつも遅れずに支払っているのだから、今度こそ責任者にきちんと伝えてほしい」と要望した。

毎回「払込猶予期間」内に払い込んでいるのに…

 筆者はアメリカンファミリー生命保険(アフラック)の「スーパーがん保険」に加入している。保険に加入したのは出版社に勤めていた1990年代初めなので、20年以上の加入歴となる。

 同商品の保険料は半年払いで毎年1月と7月が支払月となっているが、加入以来、あえて口座振替にせず金融機関の窓口払いにしている。当時はマネー雑誌の編集者をしており、生命保険や傷害保険における「保障内容の重複」や「支払い保険料総額」に敏感だった時期。今でも定期的にマネー雑誌で組まれる『あなたの保険 見直し診断』といった定番特集記事を参考に、いつの間にか引き落としされる口座振替ではなく、支払い総額を実感できる窓口払いを続けてきた。

 専門的な話になるが、保険料の払い込みには「払込期月」と「払込猶予期間」があり、半年払いの場合は「払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで」が猶予期間となっている。わかりにくいが、筆者の場合は毎年3月初と9月初までに支払えば、保険契約が有効となり保障内容も継続される。その期日は郵送されるハガキや文書に示されている。

 ちなみに払込猶予期間内に保険料を支払わないと、猶予期間満了の翌日に「失効」となる。ただし、いったん失効しても復活可能期間内に「復活手続き」を行えば、契約は継続できる(健康状態によっては復活できないこともある)。これらは同社の公式サイトに明記されている内容だ。

文書で督促後、電話で再督促

 さて、事情を説明するため前置きが長くなったが、今回の払込猶予期日は3月2日だった。月末に集中する他の支払いに対応するため、今回も同日に窓口にて支払った。毎回、アフラックの保険料については月初めに行うよう決めている。

 この対応が同社は気に入らないようだ。実はここ10年、2月と8月になると文書で「行き違いがありましたらご容赦ください」と断りながら、「保険料のお支払いはお済みですか。猶予期間を過ぎると保障内容が失効してしまいます」との書状が届く。さらに続けて毎回、同月末に電話で「保険料のお支払いがされていません」との督促が来るのだ。

アフラックの最低レベルの顧客対応 10年連続で不要な督促、違和感満載のお詫び状のページです。ビジネスジャーナルは、社会、, , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!