昨年あたりから人気が急上昇している「ふるさと納税」。多くの人がご存じのとおり、ふるさと納税とは、地方自治体に2000円以上の寄付をすると、税金の使い道を指定するという社会貢献ができ、寄付した金額から2000円を引いた額が翌年の住民税・所得税から控除され、さらには特産品までもらえる制度です。
税制改正により、今年からは寄付金控除の上限(住民税分)が2倍になり、4月からは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用により、確定申告をしなくても税金控除の恩恵にあずかれる制度が誕生しました。ふるさと納税の人気はますます高まっており、自治体によっては新年度開始からわずか2日で受け付け休止となったほどです。
今回、注意を促したいのは、「確定申告が不要」という点です。
この言葉だけが一人歩きしている感がありますが、確定申告が不要となるための要件を詳しくご存じでしょうか。確定申告不要制度が使えるのは、次のすべての条件を満たした人です。
(1)会社員
(2)年収2000万円以下
(3)給料は1カ所からしかもらっていない
(4)確定申告をする義務がない
(5)2015年にふるさと納税を行ったのは、4月1日以降である
(6)寄付した自治体の数は5カ所以下である
(7)ワンストップ特例制度を利用することを「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」で申告した
上記の条件から一つでも外れる人は、確定申告をしなければなりません。具体的には、「個人事業主」「年収2000万円以上の会社員」「給料を2カ所以上からもらっている会社員」などが該当します。
確定申告が必要なケース
そして、最も注意をしたいのが、本来ならワンストップ特例制度を使って確定申告をしなくても税金が安くなるはずの、次のような会社員です。
(1)医療費控除を確定申告する
(2)住宅ローン控除の初年度の確定申告がある
(3)15年1月1日~3月31日までの間にふるさと納税をした
(4)寄付した自治体の数が6カ所以上になった