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会社員の特権!超おトクな財形貯蓄を利用すべし!勝手に貯金、住宅購入や年金で有利

文=大竹のり子/CFP、株式会社エフピーウーマン代表取締役
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会社員の特権!超おトクな財形貯蓄を利用すべし!勝手に貯金、住宅購入や年金で有利の画像1「Thinkstock」より
 貯蓄をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントがあるが、必ずやっておきたいのが、自動的にお金が貯まる仕組みづくりだ。給与が入ったら、まず一定の額を貯蓄に回し、残りの額で生活をするという、いわゆる「先取り貯蓄」が大切である。銀行の定期預金などで自動的に積み立てる方法もあるが、会社員ならさらに便利でトクをする制度があるのをご存じだろうか。それは、「勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)」だ。目的に応じて資産を形成でき、非課税枠などのメリットもあるこの制度、会社員なら使わないのは損だ。制度の概要を知り、うまく利用して「貯まる家計」を実現しよう。

法律に基づいて資産作りを支援する「財形制度」

 財形貯蓄は、勤労者の計画的な財産形成の促進を目的とする「勤労者財産形成促進法(財形法)」に基づく制度である。勤労者が行う貯蓄や、マイホーム、老後資金のための財産づくりを、国や事業主が援助、協力することを目的としており、他の貯蓄制度にはない税制上のメリットが設けられている。事業主が社員の給与の一部を天引きして、契約している金融機関に積み立てていくので、最初に手続きさえしてしまえば、知らず知らずのうちに資産がつくられていくのだ。

 制度を利用できるのは勤労者、すなわち被雇用者で、民間企業の会社員のほか国や地方公共団体の公務員、公共事業体の職員などが対象だ。会社役員、自営業者、自由業者、農業従事者などは被雇用者に当たらないため、財形制度を利用することはできない。もし被雇用者であって、自身の勤務先が財形貯蓄の制度を導入していれば、「貯まる家計」を実現するために、ぜひ利用してほしい。

3種類の制度を活用でき、有利な非課税枠も

 財形貯蓄制度には、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類がある。一般財形貯蓄は、使用目的が特に定められておらず、貯蓄開始後1年がたてばいつでも払い出しが可能で、利用に当たっての対象や年齢制限もない。財形住宅貯蓄は、使用目的が住宅の建設や購入、75万円を超えるリフォーム代とされており、55歳未満の勤労者が対象となっている。積立期間が5年以上必要で、財形年金貯蓄と併せて元本も含め550万円まで利子が非課税となる。財形年金貯蓄は、60歳以降の老後資金を貯めることを目的としている。財形住宅貯蓄と同様に、55歳未満の勤労者が対象で、5年以上の積立期間が条件だ。積み立てた資金の受け取りは60歳以降に、5年以上20年以内の期間で行われることになる。

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