「Thinkstock」より
交通事故に遭った人のうち、自転車に乗っていて亡くなった人の割合は13.1%、けがをした人は15.2%です。さらに言うと、東京都内では、その割合はそれぞれ22.1%と28.1%で、自転車事故が占める割合は大変高いのが特徴的です。
このような自転車事故の増加を受けて、6月1日から自転車に関する法律が変わります。
これからは、14歳以上の人が自転車で危険な行為を行い、3年以内に2回以上違反すると、自転車運転者講習の受講が義務付けられます。
この「危険な行為」は14項目あり、その内容と運転ルールをご紹介します。
(1)信号無視:信号は守る
(2)遮断機が下りた踏切への立ち入り:遮断機が下りた踏切に入らない
(3)一時停止指定場所での不停止:一時停止の「止まれ」の標識がある場所では、一旦止まって地面に足をつけ、安全を確認する
(4)歩道通行時の交通法違反:歩道では歩行者優先で、車道寄りを走る
(5)ブレーキ不良自転車:ブレーキがない自転車や効きが悪い自転車は整備をする
(6)酒酔い運転:飲んだら乗らない
(7)一方通行などの通行禁止違反:「自転車は除く」との表示がない一方通行路には進入しない
(8)歩行者専用帯での徐行違反:歩道を運転する場合は、スピードを落として乗る
(9)通行区分違反:道路の左側を走る
(10)路側帯での歩行者の通行妨害:歩道がない路側帯を走るとき、歩行者の邪魔をしない
(11)交差点での安全進行義務違反:交差点では、特に車や歩行者に注意して運転をする
(12)交差点での優先車妨害:道路標識を確認し、優先道路を走る車両を優先する
(13)環状交差点での安全進行義務違反:道路が円形になった環状交差点では、周囲の車や歩行者に注意をして運転する
(14)安全運転義務違反:傘さし運転や二人乗り、携帯電話で話をしながら、イヤホンで音楽を聴きながらの運転はやめる
信号無視や、携帯電話使用などの「ながら運転」は、自動車を運転している際には当然しないけれど、自転車の場合はついしていませんか。また、朝夕に歩道を猛スピードで駆け抜ける自転車も、よく見かける光景です。