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わが国では、犯罪あるいはその疑いがある死体、さらには、死因が不明な死体などは「異状死」と呼ばれ、まずは警察に届けられます。そして、警察で検視が行われ、次のように分類されます。
①犯罪死体
②犯罪による死亡の疑いがある死体(変死体)
③非犯罪死体
犯罪死体(明かに犯罪による死亡)は「司法解剖」、「変死体」(犯罪の疑いがある死亡)は「司法検視」が行われ、必要に応じて司法解剖が行われます。そして、非犯罪死体は「行政解剖(死体見分)」が行われます。
異状死の解剖は11.1 %しか行われていない
平成25年に警察に届けられた死体は16万9047体(交通関係、東日本大震災による死者を除く)。すべての中で「異状死」が占める割合は約12%(変死体2万339、犯罪死体514)にものぼります。警察官は人間の最期に臨場し、それがどのような死であるか大事な判断をしなければなりません。
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