「Thinkstock」より
Aさんと男性の顔にはモザイクがかけられているが、記事中ではAさんに関する詳細な情報も書かれており、あまりに赤裸々な内容であることから、リベンジポルノ(別れた恋人や配偶者への腹いせに、プライベートな画像などを一方的に公開すること)の可能性も指摘されている。もし、仮にその指摘が事実であれば、「フライデー」がリベンジポルノに加担したかたちとなるため、一部で「フライデー」への批判も過熱している。
では、この写真が、怨恨などを理由にある人物が「フライデー」に提供したものであれば、その人物および「フライデー」の法的責任はどのようなものになるのだろうか。
弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPCの弁護士の児玉政己氏は、次のように解説する。
「『フライデー』および写真の提供者については、民事上の損害賠償責任のみならず、懲役または罰金刑という、刑事上の責任を問われる可能性があると考えられます。昨今、問題となっているリベンジポルノの問題に対処すべく、昨年11月に『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』(通称リベンジポルノ防止法)が制定されました。同法では、
(1)性行為、またはそれに類似する行為をしている人の姿
(2)他人が、人の「性器等」(局部のほか、乳首等も含まれる)を触る行為、または人の性器等を触る行為に関する人の姿で、性欲を興奮させ、または刺激するもの
(3)一部でも服を着ていない人の姿のうち、人の「性器等」の周辺部まで含めた部分の露出、またはその部分が強調されている写真で、性欲を興奮させ、または刺激するもの
のいずれかに該当する画像や写真を、『撮影されている人が特定できる方法』で不特定多数の人に提供、または公然と陳列する行為について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしています。また、自らが不特定多数の者に提供等しない場合であっても、それを行わせる目的で上記(1)~(3)の画像や写真等を提供する行為自体にも、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます」