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自宅は妻に「贈与」せよ?

文=横川由理/ファイナンシャルプランナー
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最大6000万円の控除が受けられる裏技

 さらに、この制度は売却時にも有効になる。自宅の持ち分を配偶者に贈与したあとに売却をすることで、売却益が無税になる可能性があるのだ。通常、不動産を売却した場合、所有期間に応じた税率で税金を計算するが、自宅を売却した場合には売却益のうち3000万円が非課税になる制度がある。これは、マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長さには関係なく最高3000万円まで控除できる特例だ。この制度のおかげで自宅を売却しても3000万円までの利益には税金はかからない。

 しかし、高額な自宅を所有している人もいるかもしれない。仮に夫一人の名義で譲渡益が6000万円あった場合、差額の3000万円に対して所得税と住民税がかかる。もし、贈与税の配偶者控除を使って、自宅の持ち分を半分贈与してから売却すると、夫婦そろって3000万円の控除を適用することが可能になるのだ。

自宅は妻に「贈与」せよ? の画像2

 今時、自宅を売って3000万円を超える利益が出るのかと疑問に思うかもしれないが、先祖代々の家なら、そもそも取得費がゼロに近い。3000万円を超えることもあるだろう。そんな場合に活用してほしいのが、「贈与税の配偶者控除」である。

「居住用不動産の3000万円特別控除」を夫婦共に適用する場合は、土地と建物の両方を贈与してほしい。土地だけの贈与の場合は、居住用不動産とは見なされないからだ。土地は建物が存在することで、初めて居住用不動産だと認められる。一方、建物だけの贈与は居住用不動産ではあるが、建物だけだと贈与の効果が低いのではないだろうか。土地と建物とを同時に贈与したほうがよいだろう。

 贈与税の配偶者控除と居住用不動産の3000万円特別控除は、どちらも確定申告を行わなければ適用されないので注意が必要だ。税制の特例を活用することで、スムーズな財産の移転を心がけてほしい。
(文=横川由理/ファイナンシャルプランナー)

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