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タワーマンション節税術のカラクリ

まずは同節税術のカラクリだが、相続税を決める際に資産として不動産がある場合は、国税庁による評価方法で課税率が決まる。現状当局の不動産評価の方法は、土地全体の面積に対する物件の床面積で決まる。タワーマンションのように上層部と下層部で価格がまったく違っても、広さが同じであれば評価も同じとなる。また、タワーマンションなどは戸数が多く、一戸当たりの所有面積が狭くなり、相続税を計算する際の評価は相対的に低くなる。結果的に現金を相続するより大幅に節税できるというものだ。
では、どんな人が利用しているのか。9月中旬、タワーマンションが乱立する湾岸エリアの一角、中央区の勝どき駅を訪ねた。駅は2020年の東京五輪に備えて増設工事が行われ、周囲では首都高速晴海線の延伸工事が行われていた。湾岸エリアの物流効率化を図るためだそうだ。まさに激変の渦中、筆者がここを訪れたのは勝どき駅前でYさんという72歳の男性と会うためだった。彼も相続税対策のためにタワーマンション購入を考えているひとりだ。
「たとえばここで1億円を相続した人がいた場合、これに対する課税率は30%となり、控除額700万円がつくので、約3000万円の相続税が発生することになります。しかし、1億円でタワーマンションの高層階を購入して子供に相続させた場合はどうでしょうか。評価額は時価に関係なく面積で決まり、仮に評価額が3000万円だったとすると、課税率は15%となり、控除額が50万円、計400万円の相続税を支払うだけですみます。さらに、もしも今後、物件が値上がりして利幅が出れば、普通に相続するよりもプラスの遺産になる。最上階は部屋が広くなるから駄目で、あくまで狙うは1LDKなどの広くない部屋。その中で可能な限り価格も高い物件です」(Yさん)