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「Thinkstock」より
大沢と喜多嶋は1996年に“できちゃった結婚”後、2005年に離婚した。13年12月に、大沢が「DNA鑑定の結果、長男は実子ではない」と週刊誌で暴露すると、喜多嶋側が反論、真の父親について複数の名前が浮上するなど、泥沼の様相を呈していた。
大沢と長男の関係について、ようやく司法的な判断が下されたわけだが、問題はそれだけではない。一部では、結婚当時、酔っ払った喜多嶋が大沢に対して「(長男の)父親は別の男性」と言い放ったとも報道されている。仮に喜多嶋が、長男が大沢の子ではないことを知っていながら、それを明らかにせずに結婚していたとすると、法的に問題はないのだろうか。
弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPCの渡部貴之弁護士は、以下のように解説する。
「裁判例が少ないため難しい問題となりますが、詐欺による婚姻の取消が認められ、不法行為が成立する可能性があります。まず、虚偽の事実を告げられるなどにより重要な事実について誤信し、その結果として婚姻した場合は、婚姻の取消の対象になる可能性があります。
例えば、女性が年齢を20歳以上若く申告していたケースで、詐欺による婚姻の取消を認めた裁判例があります。当該裁判例では、男性が女性の言動などにより『実際より20歳以上若い』と誤信していた点、男性が想定していた年齢とあまりに異なるのであれば、婚姻後の生活設計も土台から崩れる点などを理由に、詐欺による婚姻の取消を認めています。
当該裁判例と同様に考えれば、女性が交際相手の子でないにもかかわらず、嘘をついていた場合、男性は『自身の子ではない』という重要な事実に関して誤信していたといえます。その誤信の結果、婚姻したとすると、婚姻後の生活設計が土台から崩れる可能性は十分にあることから、取消権を行使できる期間内であれば、婚姻の取消が認められる可能性はあると考えられます」
精神的損害の賠償は?
虚偽の事実を告げられて結婚した場合、その後の生活設計が崩れるだけでなく、精神的な苦痛も相当なものになることが予想される。その点については、どうなのだろうか。