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【本と雑誌のニュースサイトリテラより】

認められるべき女性の権利が、この国ではなぜ受け入れられないのか。選択的夫婦別姓をめぐる大法廷の判断は、承服しがたいものだった。
本日、女性の離婚後6カ月の再婚禁止期間と夫婦別姓禁止についての民法規定が憲法に反するという裁判で、最高裁大法廷は再婚禁止期間を「100日を超える部分については違憲」とはじめて違憲と判断。一方、夫婦別姓禁止については「合憲」とし、訴えが退けられた。
しかし、夫婦別姓禁止にかんする判決は、憲法13条の「人格権」と憲法24条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反した不当な判断であり、結婚時に夫の姓を選ぶ女性が約98%という現実を鑑みると、夫婦同姓を強制する民法750条は憲法の定める男女平等を骨抜きにし、女性の権利を軽んじていると言わざるを得ない。