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妻や夫がセックスをやらせてくれない、は法的に離婚理由になる?無理に強制は犯罪成立?

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPC執行役・弁護士、榎本啓祐/同法人弁護士
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妻や夫がセックスをやらせてくれない、は法的に離婚理由になる?無理に強制は犯罪成立?の画像1「Thinkstock」より

 最近、セックスレスに悩む夫婦が多いという。日本性科学会の定義によれば、セックスレスとは「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交あるいはセクシャル・コンタクトが1カ月以上なく、その後も長期にわたることが予想される場合」という状態だ。

 その理由や状況はさまざまだが、妻が夫を拒むケースだけでなく、夫が妻の求めに応じない場合もある。例えば、2人の子供がいるAさん(40代男性)の場合は、「欲求はあるが、妻をその相手とは考えられない」というものだ。

「2人目の子供が生まれたあたりから夫婦間がギクシャクして、そのままセックスレスになりました。妻は夜中に近づいてきたり、泣いて不満を訴えてきたりしましたが、私は寝たふりをしたり、『疲れているから』と言い訳をしてやり過ごしました」(Aさん)

 また、一児の母であるBさん(30代女性)は、以下のように語る。

「新婚の時から、夫が精神的なストレスを抱えていたこともあって、性生活がまったくありませんでした。不安になって『離婚も考えている』と話し合いをしたことで解消しましたが、当時は『女として終わってしまう』と焦り、絶望的な気持ちになりました」

 夫婦間における性生活の不一致は大きな問題であり、時には離婚問題に発展することもある。しかし、性生活の不一致は離婚の理由として法的に認められるのだろうか?

 弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPC執行役で弁護士の山岸純氏と、同法人弁護士の榎本啓祐氏は、次のように解説する。

「民法770条1項5号は、『婚姻を継続し難い重大な事由』を離婚原因のひとつとして定めており、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないような事由がある場合には離婚が認められます。

 この点、性交渉も婚姻生活に重要な構成要素であるため、病気、老齢などの理由により性関係を重視しない合意があるといった事情がない限り、夫婦の一方による継続的な性交渉の拒否は『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することがあります。

 過去の裁判例においても、夫がポルノ雑誌を用いて自慰行為を繰り返すのみで、妻からの度重なる哀願にもかかわらず、約4年間ほとんど性交渉を行わなかったことなどにより別居に至った事例について、『婚姻を継続し難い重大な事由』を認めたものがあります。

 性交渉拒否により婚姻関係が破綻したと認められた場合には、拒否した側に慰謝料の支払い義務が認められる可能性もあります」

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