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新田龍「あの企業の裏側」

不倫相手暴行疑惑の超有名社長、被害者女性が告訴!代理人の脅迫的恫喝行為も発覚

文=新田龍/株式会社ヴィベアータ代表取締役、ブラック企業アナリスト
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 次に、週刊誌の報道につきましては、平成27年12月17日付当社リリースに記載したとおりの内容です。

 F氏の恐喝に該当する行為、名誉棄損行為については断じて許容できるものではありません。

 F氏に対して、直ちに刑事告訴手続を執る所存ですので、これ以上の回答は控えさせていただきます。

 また、Eの現代表取締役であるBが代表理事を務めるCに関する貴殿のご質問についてですが、貴殿の質問にある事実は一切ございません。

 会計処理につきましてもすべて適法に運営されております。

 また、Bは、年に1、2度、ゴルフをすることはありましたが、金銭を賭けてゴルフをしたことは一切ありません。

 なお、貴殿の平成27年12月18日付掲載のFacebook記事につきましては、

「『Cのブラックな内幕』『B氏と経営者仲間で行われているゴルフ賭博疑惑』など、間違いなく恫喝訴訟が降りかかってきそうな内容でお送りする。」と、

 記載されていますが、かかる記事は、名誉棄損罪、及び威力業務妨害罪に該当しうる行為であり、この点についても直ちに刑事告訴手続を執る所存です。

 また、週刊誌の記事にあった、原宿警察署におけるF氏の告訴について、当職が原宿警察署に確認をしたところ、現在、本件については、告訴は受理されておらず、担当者すらいない状況であります。

 週刊誌報道によると、F氏は本年8月に告訴状を提出したとのことですが、現時点で担当すら決まっていない状況にかんがみると、今後受理されるかどうかは極めて不確定です。

 それにもかかわらず、このような不確定な事実に基づき貴殿は、F氏の恐喝行為に加担し、名誉棄損行為を堂々と行っている現状は悪質極まりないと思料します。

 今後、当職が原宿警察署に出向き、事の発端、今回の週刊誌報道に至る経緯の全てを説明し、F氏の告訴は、当社やBに対する嫌がらせ目的、金銭的要求を受け入れさせる目的で、虚偽の事実に基づいて行われており、F氏の行為自体が、恐喝罪に該当しうる行為であることを、こちら側が収集保管しているさまざまな客観的な証拠資料をもとに説明し、この点においても、貴殿等に対する刑事告訴手続を執ります。

 従いまして、今後、貴殿においても被告訴人となることから、貴殿からの質問には一切お答えすることを控えさせていただきます。

(以上、A社代理人弁護士からの回答)

新田龍/働き方改革総合研究所株式会社代表取締役

新田龍/働き方改革総合研究所株式会社代表取締役

労働環境改善による企業価値向上支援、ビジネスと労務関連のこじれたトラブル解決支援、炎上予防とレピュテーション改善支援を手がける。労働問題・パワハラ・クビ・炎上トラブル解決の専門家。厚生労働省ハラスメント対策企画委員。著書25冊。

Twitter:@nittaryo

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