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被害者の顔写真を勝手に使うメディアは許されるのか?SNSへの写真投稿に重大な危険

文=Legal Edition
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SNSに載せた写真は、報道利用される可能性がある

 また、被害者の情報や写真を利用することが名誉毀損に当たる場合には、報道機関はこれらの情報や写真を利用できないこともあるという。

「ただしその場合でも、報道内容が公共の利害に関するものであり、かつ報道が公益を図る目的として出たものである場合は、報道内容が真実であると認められれば名誉毀損とはなりません」(同)

 報道機関が事件の報道に利用する場合、虚偽の情報や写真を利用するとは考えにくく、裏付けを取っていることが通常だ。報道がそのような確固たる裏付けに基づいている限り、名誉毀損が成立することはまずあり得ないことになる。

 自らSNSに投稿した情報や写真を、報道機関に利用されないようにすることは極めて困難である。SNS利用にあたっては、自分が事件や事故に巻き込まれた場合には、日々発信している情報や写真が報道機関に利用されて、国内のみならず世界中に発信されることになると肝に銘じておかなければならない。

 また一方で、今回のような事故が起きたときに、そもそも被害者の顔写真を入手し、それを大々的に報道する必要があるのか。報道機関の報道手法に対して疑念を持つ人が多かったのも確かだ。
(文=Legal Edition)

【取材協力】
野口明男(のぐち・あきお)弁護士
日本リーディング法律事務所代表(http://j-jurist.com/)、平成17年弁護士登録
得意分野:IT、知的財産権、訴訟ほか
「当事務所は、徹底的にお客様の立場に立つ献身的なリーガルサービスをご提供いたしております。どのようなお悩みもお気軽にご相談いただけるよう、電話・メールはもちろん、面談についてもご相談を承ります。じっくりとお話をお伺いいたしますので、小さなことでもまずはご相談ください」

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