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亡くなった人にも住民税は発生する――最愛の人を亡くした時にしなければいけないこと

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亡くなった人にも住民税は発生する――最愛の人を亡くした時にしなければいけないことの画像1※画像:『家族が死ぬまでにするべきこと』著:斉藤弘子/彩流社

 私たちにとって「死」は避けられないもの。

 自分だけでなく、大切な家族も恋人も友達も、いつかは必ず死にます。その辛さや悲しみは経験しないとわからないものですが、確かなこともあります。人が亡くなった時、親族や近しい人には「やらなければならないこと」が次々と折り重なってくるのです。それは葬儀や埋葬の手続きだけではありません。年金や不動産、銀行口座などの各所で、故人の人生を完結させるためにたくさんの手続きが必要になります。

 故人が長く闘病していたならば親族には看病疲れがあるでしょうし、介護をしていたなら介護疲れもあるはず。突然死ならショックを受け、混乱しているかもしれません。いずれにしても平常心でいるのは難しく、その状態で故人にまつわる膨大な手続きを迅速に行うのは考えているよりずっと大変なこと。生前から「どんなことをしなければいけないか」という知識は持っておくべきです。

■「銀行口座」が凍結 解除には高いハードルが

 ノンフィクションライターの斉藤弘子さんが、自身の親とパートナーを看取った経験から、人の人生の最後に立ち会うにあたって大切にすべきことややらなければいけないことをつづった『家族が死ぬまでにするべきこと』(彩流社/刊)によると、人が亡くなった時に起こることの一つとして「故人の銀行口座の凍結」があるようです。

 このこと自体は知っている人もいるかもしれませんが、注意すべきは、「親族が金融機関に預金者の死亡を伝えることで口座が凍結される」のではなく、どのようなルートかは不明ですが、「親族の知らないところで金融機関が死亡の事実を知り、口座を凍結する」ことです。こうなると、遺言がない場合は遺産相続人と代表受取人、そして相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明、個人の誕生から逝去までの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)、相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙などがないと、凍結を解除することはできません。遺言がある場合も、遺言書、遺言者の除籍謄本、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書などが必要となります。

 つまり、遺産分割協議が終了して、相続が争いなく話し合われないと凍結解除は難しいということ。しかし、葬儀費用に限っては引き出すことができるとも言われます。金融機関によってもルールが異なるため確認すべきでしょう。

■亡くなった人の住民税は支払うべきか

 また、税金の問題もあります。「人の死」と関係する税金というと思い浮かぶのは相続税ですが、それだけではありません。

 たとえば住民税は、その年の1月1日現在に住所がある市区町村が前年の所得に応じて課税します。だから、故人が1月に亡くなったとしてもその年の住民税は発生します(ただし1月1日に亡くなった人については課税されないのが通例)。

 「もう亡くなっているのだから、支払う必要はないはず」と決めつけて請求書を無視してしまうと、後で延滞税がかかることもあるので注意が必要です。これは固定資産税や個人事業税にも同じことがいえます。

■死去したとたんに病院の対応が変わる

 ここまで「お金」にまつわる話をしてきましたが、故人のために最初にやるべきはやはり葬儀の準備です。というのも、斉藤さんによると、故人が生きていて「患者」だった時と比べて、死後は病院側の対応がとてもドライになるそう。できるだけ早く遺体を搬送するよう求められ、斉藤さんの場合はパートナーが午前4時過ぎに亡くなり、その日の昼までには搬送するよう告げられたといいます。

BusinessJournal編集部

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