NEW
松崎のり子「誰が貯めに金は成る」

コンビニやネット通販で「実質値引き」になる超おトクな買い物術!Tポイント、楽天、西友…

文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト
コンビニやネット通販で「実質値引き」になる超おトクな買い物術!Tポイント、楽天、西友…の画像1Tカード(「Wikipedia」より/Banku)

 6月1日、安倍晋三首相が消費税増税を2年半延期することを表明した。筆者の周囲では、以前から「来年4月の増税は、ほぼできないだろう」との見方が多く、「やっと延期を判断したか」という声が多かった。

 むろん、社会保障の財源確保や、政府が掲げた2020年までにプライマリーバランス(基礎的財政収支)を黒字化するという目標への影響などを思えば、手放しで喜んではいられない。

 とはいえ、アベノミクスの恩恵を実感できない我々庶民にとっては、まずは一息つく猶予ができたといえる。

 しかし、我々の生活費の一つひとつを考えた時、実は消費税がかからない費目が多くあることをご存じだろうか。国税庁のホームページに開示されている「(消費税が)非課税になる取引」をベースに見ていこう。

家賃や住宅ローン、生命保険料は非課税

 まず、毎月の生活費で大きなボリュームを占めるのが住居費だが、これは非課税となる。家賃や管理費、マンションの修繕積立金に消費税はかからないし、住宅ローンも同様だ。

 もっといえば、土地取引は非課税なので、分譲マンションや土地付き一戸建てを購入する際、消費税がかかるのは建物部分のみになる。

 家賃は非課税だが、駐車場の料金はやや異なる。マンションなどで住人用に割り当てられている場合や、家賃にその使用料が含まれている場合は非課税だが、それとは別に整備された駐車場を借りているケースは課税対象になってしまう。

 次に、生命保険などの保険料や掛け金も非課税だ。さらに、健康保険の対象となる医療費や出産費用も非課税だが、差額ベッド代や市販の医薬品には課税される。

 子供がいる家庭の教育費はどうか。非課税となるのは、「学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など」および「(検定済教科書などの)教科用図書の譲渡」となっている。

 学校教育法を見ると、「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」とあるので、ほぼすべての学校を含むと考えていいだろう。

 ただし、教材代や教具代などは課税対象になり、学習塾やカルチャースクールなどの入学金や授業料にも課税される。なお、認可保育施設や一定の条件を満たした認可外保育施設の保育料も非課税となる。

 つまり、家庭の支出のうち、住居費、医療費、学校教育費、保育費、保険料には原則として消費税がかからない。さらに、酒類と外食を除いた飲食料品や新聞は軽減税率の対象となり、増税後も税率は8%に据え置かれる予定だ。

 そう考えると、増税後に10%の税率が適用される家庭の支出は、厳密には多くない。とはいえ、モノやサービスの価格自体が底上げされる可能性はおおいにある。

『お金の常識が変わる 貯まる技術』 得するつもりが損してる。それが“貯まらない人”。「こんなことでお金って貯まるんだ!」続かない、めんどくさい、なまけちゃう……そんな人のための、お金の貯め方・守り方。「お金の知恵」を20年以上取材した元・雑誌副編集長が教える!! amazon_associate_logo.jpg

コンビニやネット通販で「実質値引き」になる超おトクな買い物術!Tポイント、楽天、西友…のページです。ビジネスジャーナルは、連載、, , , , , , , , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!