NEW

高知東生容疑者、約1年6カ月の懲役も…高島礼子と離婚なら多額慰謝料地獄も

文=編集部、協力=榎本啓祐/弁護士法人ALG&Associates弁護士
【この記事のキーワード】, , , , , ,
高知東生容疑者、約1年6カ月の懲役も…高島礼子と離婚なら多額慰謝料地獄もの画像1「Thinkstock」より

 6月24日、覚せい剤取締法と大麻取締法違反の疑いで元俳優の高知東生容疑者が逮捕された。

 高知容疑者は神奈川県横浜市内のホテルで覚せい剤と大麻を所持していた疑いで、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は室内から覚せい剤(約4グラム)や乾燥大麻(約2グラム)、大麻たばこ(3本)のほかに吸煙器具やストロー(6本)などを押収したという。

 また、高知容疑者はクラブホステスの五十川敦子容疑者と宿泊しており、五十川容疑者も同様の疑いで逮捕されている。今後、高知容疑者はどのような流れで起訴され、どのような刑罰を科される可能性があるのだろうか。弁護士法人ALG&Associates弁護士の榎本啓祐氏に聞いた。

「逮捕された被疑者は、まず、刑事施設(警察署内の留置所など)に留置されることになります。被疑者は、この段階から弁護士を選任することができます。逮捕した警察官などは、逮捕により被疑者の身柄を拘束してから48時間以内に被疑者を釈放するか、拘束を継続して検察官に事件を扱う権限を移すかを選択する必要があります。この、検察官に事件を扱う権限を移す手続きが、一般的に『送検』といわれているものです(法律上は『送致』と規定されています)。

 送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞くなどして、24時間以内に被疑者を釈放するか拘束し続けるかどうかを判断します。被疑者を拘束し続ける場合、検察官は『勾留』の請求をしなければなりません。

 勾留とは、被疑者が罪を犯したことが疑われ、かつ証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがあるなどの理由から、捜査を進める上で必要と判断された場合に行われる身体の拘束です。勾留の期間は10日間ですが、さらに10日を限度として延長することができます。検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか(刑事裁判をするか)、起訴しないか(不起訴処分とするか)を判断する必要があります。

 このように、被疑者は逮捕から起訴までの間、最大で23日間拘束され続けることになりますが、覚せい剤などの事件は重大な犯罪であり、尿鑑定などが必要になって捜査が長引くことが多いため、最大の23日間拘束されることも多くあります。なお、ここまでの身柄拘束に対しては、保釈による一時的な身柄解放も認められていません。

 また、『最大23日』というのは、ひとつの犯罪行為の場合のため、別罪にて逮捕されることにより、あわせて23日を超えて拘束されることもあります。今回も、被疑者は覚せい剤および大麻の所持により逮捕されていますが、身柄拘束中に覚せい剤使用について再逮捕された場合には、通算して23日間を超えることもあり得ます」(榎本氏)

高知東生容疑者、約1年6カ月の懲役も…高島礼子と離婚なら多額慰謝料地獄ものページです。ビジネスジャーナルは、エンタメ、, , , , , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!

RANKING

17:30更新
  • エンタメ
  • ビジネス
  • 総合