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2010年8月30日。早朝から灼熱の日ざしが眩しい。汗が吹き出る。大阪府東大阪市立中学1年のA子さん(当時13歳)はバドミントン部。午前11時10分に体育館に入り、入念にウォーミングアップした後、いつも通りの練習をこなした。かなり汗をかいた。
午後1時過ぎ、練習試合が始まるや否や、急に頭痛に襲われ、床に落ちたシャトルを拾えなくなる。意識が朦朧となり救急車で病院に運ばれたが、脳梗塞と診断されて緊急入院。左手指先に痙攣や麻痺などの後遺障害が残った。
A子さんの父・重富秀由さん(43)は、部活動中に熱中症にかかり、後遺障害を負ったのは、学校の予防対策の不備が原因として、5638万円の損害賠償請求訴訟を大阪地裁に起こした。
大阪地裁は学校に411万円の支払を命じる判決
6年の歳月が流れる――。今年の5月24日、大阪地裁(野田恵司裁判長)は、学校が熱中症を防ぐ義務を怠ったと判断し、学校に411万円の支払いを命じた。
判決によれば、当時の体育館内の温度は、日本体育協会の熱中症予防指針に「運動は原則禁止」と明記している36℃だった。
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