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喫煙者だけ許されたたばこ休憩、年間休日19日に相当?法的には全社員禁煙強制できる!

文=松原麻依/清談社
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喫煙者だけ許されたたばこ休憩、年間休日19日に相当?法的には全社員禁煙強制できる!の画像1「Thinkstock」より

 職場で大半を占める非喫煙者は、休憩時間以外はデスクに張りついて仕事をしているのに、喫煙者たちは頻繁に喫煙所に行き、たばこを吸って休憩している。しかも、多くの企業では、この「たばこ休憩」が暗黙の了解として認められている。

 筆者は常々不満に思っていたのだが、なぜ喫煙者だけに特別な休憩時間が許されるのか。「そんなのずるい」「不公平だ!」と思っているのは筆者だけではないだろう。

 実際、神奈川県横浜市では、市議会議員が「約4000人の市職員が1日約35分のたばこ休憩をとると、各々年間19日も休んだことになり、約15億4000万円の損失が出る」と試算。すでに大阪府の大阪市や堺市、兵庫県神戸市などの自治体では、職員の喫煙が禁止されている。

 しかし、自治体がたばこ休憩の禁止に動きだす一方、一般企業の場合は、たばこ休憩を規制する会社は圧倒的に少ない。企業による従業員の喫煙規制は、なぜ進まないのか。そもそも、会社を全面禁煙にするのは可能なのだろうか。

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「正当な理由があり、就業規則として明文化するのであれば、喫煙者のたばこ休憩は制限することができます」

 そう語るのは、社会保険労務士の庄司英尚氏だ。この「正当な理由」とは、例えば「職務専念義務」に反しているかどうかが、ひとつの指標になるという。

「『職務専念義務』とは、文字通り、勤務中は職務に専念する義務のことです。たばこを吸うこと自体は基本的人権のなかで実質的に認められていますが、憲法の定める『自由』は、適正な理由があれば制限されることがあります。

 会社に雇用されている以上、就業時間中はこの『職務専念義務』を全うしなければならないので、これに反すると判断された場合は規制の対象になり得るのです」(庄司氏)

 仮に、1時間ごとに10分間、あるいは30分ごとに5分間のたばこ休憩をとれば、喫煙者は8時間勤務のうち80分間も職務から離れていることになるが、ここまでいくと、いきすぎた「自由」に思える。このように、周囲の従業員が「不公平」だと感じたり、会社側が業務に差し支えがあると判断したりした場合は、たばこ休憩も規制の対象になるという。

「私自身の考えとしては、午前中に10分の休憩を1回、午後に10分の休憩を2回程度までが勤務時間中のたばこ休憩として許される範囲ではないかと思っています。あるいは、従業員全員に休憩時間を与えて、喫煙者はその時間内であればたばこを吸っていいというようなルールづくりをするのも、ひとつの方法です。非喫煙者側がそのようなルールには反発するかもしれませんが……」(同)

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