
「NHKの現役女子アナが、高級デートクラブに登録していた」と、7月14日発売の「週刊文春」(文藝春秋)と「週刊新潮」(新潮社)が同時に報じている。
両誌の記事によると、当該女性はNHK室蘭放送局に勤める契約リポーターで、現在25歳。全国展開するデートクラブに登録しており、利用する男性は最高30万円の入会金に加え、数万円のセッティング費用を支払って“交際”を楽しむという。
今後、デートクラブに登録していたことを理由に、当該女性に対して契約解除や減給などの懲戒処分が下る可能性はあるのだろうか。また、その場合、処分は適切といえるのだろうか。弁護士法人ALG&Associates弁護士の榎本啓祐氏に聞いた。
「懲戒処分は、企業秩序の維持のために会社から従業員に対してなされる制裁と考えられています。業務に関係しない私生活上の行為であっても、企業秩序に直接の関連を有するものであれば企業秩序を乱し得るため、懲戒処分の対象になり得ます。
また、企業の社会的評価を低下させたり毀損したりするような行為は、私生活上の行為であっても企業の運営に支障をきたす可能性があるため、懲戒処分の対象となる場合があります(ただし、前提として、当該行為が懲戒処分の対象となる旨が就業規則に定められていることが必要になります)。
デートクラブへの登録は私生活上の行為になりますが、これによってアナウンサーの品位を低下させ、NHKの社会的評価が低下する可能性はあり得ると考えられます。したがって、当該行為が就業規則などに定められた懲戒事由に該当すれば、懲戒処分が認められる可能性はあります。
しかしながら、デートクラブへの登録行為は『違法』とはいえないと考えられます。また、デートクラブへの登録によって業務に支障をきたしたといった事情もない場合、企業秩序を著しく乱したとは判断し難いです。よって、減給や契約解除といった重大な懲戒処分は違法とされる可能性があります」(榎本氏)