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荻原博子「家庭のお金のホントとウソ」

突然、手取り収入から「差っ引かれる」会社員の妻が続出…社会保険料徴収の対象者がジワジワ拡大

文=荻原博子/経済ジャーナリスト
突然、手取り収入から「差っ引かれる」会社員の妻が続出…社会保険料徴収の対象者がジワジワ拡大の画像1塩崎恭久厚生労働大臣

 今年10月から、一部の企業で、パートでも年間106万円以上稼ぐと社会保険料を支払って厚生年金や健康保険、雇用保険に加入しなくてはならない制度が始まりました。いわゆる「106万円の壁」です。

 一部の企業とは「従業員501人以上」で、加入者の条件は「勤務時間週20時間以上」「年収106万円以上(賃金が月8万8000円以上)」、「1年以上勤務している」など。ただし、学生の場合は除外されます。この制度の導入によって、ソンする人とトクする人がいます。

 まず、ソンする人は会社員の妻。これまで、会社員の妻は年収が130万円未満なら夫の扶養家族になるため、自分は保険料を一銭も支払わなくても国民年金や国民健康保険に加入することができました。

 ところが、今回の制度の対象となると、もらっている給料から社会保険料が引かれることになります。

 たとえば、月10万円の収入で介護保険に加入している40歳以上の会社員の妻の場合、今まではほぼ10万円が手取りでしたが、これからは月1万4000円前後の保険料を支払うことになります。つまり、10万円ほどあった手取りが8万6000円ほどになるということです(税金は考慮していません)。

 その分、将来的にもらえる年金は少し増えます。また、健康保険や雇用保険に加入するので、病気で働けなくなったときや仕事を辞めたときなどに手厚い保障が受けられるという安心感もあります。しかし、「今の家計の収入を少しでも増やそう」と働いているのなら、10万円あった手取りが8万6000円に減ってしまうのは痛いかもしれません。

 では、トクする人は誰でしょうか。それは、自営業や独身の方です。それらの人たちは、今まで自分で月約1万9000円の国民年金や国民健康保険の保険料を支払わなくてはなりませんでしたが、これが約1万4000円になるのですから、支払いは5000円ほど少なくなって、しかも社会保障は充実します。

 ちなみに、この106万円のなかにはボーナスや交通費などの支給額は含まれていません。

「106万円の壁」がやっかいなワケ

「ソンだのトクだのと言われても、私が勤めている会社は501人もいないから関係ない」と思う方もいるでしょう。

 けれど、厚生労働省は「106万円の年収」や「週20時間以上の勤務」「従業員501人以上の会社」といったハードルを、今後どんどん下げていく思惑のようです。

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